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宅建業の免許を取得するには最低限以下の条件を満たしている必要があります。
1.独立した事務所があること。
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不動産業を営む為には事務所が必要になります。この事務所は独立していなければならず、自宅の一室や他の会社との共同使用は原則できません。また、応接や事務机など事務所としての形態を整えている必要もあります。 |
2.専属の宅地建物取引士がいること。
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宅地建物取引士証の交付を受けた専任の宅地建物取引士が必要です。他の不動産業者の取引士を兼ねていたり、他の職業に就いていたりする場合にはなることができません。代表者と専任の宅地建物取引士を兼ねることは問題ありません。 |
3.代表者が事務所に常勤していること。
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代表者は事務所に常勤している必要があります。代表者が他の法人の役員を兼ねている場合など、常勤することができない事情がある場合には、政令使用人を置く必要があります。 |
4.欠格事由に該当していないこと。
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宅建免許を取得できない欠格事由に該当していないことが必要になります。 |
5.法人の場合は登記されていること。
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免許を取得するのが個人ではなく、会社の場合には、会社の登記簿の目的欄に、「不動産の売買、賃貸及び仲介」など、宅建業を営むことが明記されている必要があります。目的の記載がない場合には、事前に変更登記をする必要があります。 |
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