「創業融資」とは、その名の通り創業時に金融機関から融資を受けることを言います。 |
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不動産業を始めるには、事務所や備品の準備、保証協会への加入費用等、最低でも500万〜1,000万円程の開業資金が必要と言われています。
これらの必要な資金をすべて自己資金で賄うことができれば問題ありませんが、なかなかこれだけの費用をすべて自分で用意するのは大変です。
そのため、自己資金で賄えない不足分を補うために創業融資も利用することができます。
また、融資を受けて返済実績を作ることで今後、事業拡大や経営不振等による資金需要の際に、融資を受けやすくすることもできます。
開業後、事業がうまくいかなくなってから、融資を受けようと思っても、なかなか借りることはできません。創業時が一番借りやすい時期になりますので、資金が必要になる場合には、あらかじめ準備をしておくことも大切です。
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一般的に創業したばかりの個人、法人は金融機関から融資を受けることはできません。創業時には経営実績も決算書もなく融資可能かどうかの判断をするのが難しいため、銀行などの一般の金融機関ではまずお金を借りることはできません。
そこで、国や自治体が創業まもない個人や法人でも資金を融資しやすくしてくれる制度が創業融資です。
創業融資には主に以下の2つがあります。
どちらの制度も比較的、低金利で借り手に有利な条件で借りることができます。
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日本政策金融公庫は国民生活の向上を目的として、主に中小企業に貸付けを行っている政府100%出資の金融機関です。かつては国民政策金融公庫(こっきん)と呼ばれていました。
この日本政策金融公庫が創業2期以内の個人、法人を対象に行っている融資が「新創業融資制度」です。
1.無担保無保証で最大3,000万円までの融資が可能
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新創業融資制度は、保証人などの人的保証や不動産などの物的保証など無担保無保証で借入れをすることができます。法人が借入れする場合に、代表者の連帯保証人も不要なことが大きな特徴です。
借入限度額は3,000万円(運転資金は1,500万円)まで、返済期間は10年(運転資金は7年)以内です。 |
2.自己資金は創業資金総額の10分の1以上でOK
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創業にかかる資金の総額の10分の1以上の自己資金があれば融資の申し込みをすることができます。
ただし、申し込みは可能ですが、実際には自己資金の倍額くらいまでしか融資を受けるのが難しいのが現状です。 |
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3.融資実行までの期間が短い
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新創業融資制度は、自治体の制度融資と比べると、申し込みから融資実行までが早く1〜1カ月半程度で融資金額が振り込まれます。 |
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「制度融資」とは、地方自治体、信用保証協会、民間の金融機関が連携して中小企業の資金調達を支援する仕組みです。
信用保証協会が融資の保証人となり、地方自治体は保証料や金利の一部を負担したりします。これにより金融機関は貸し倒れのリスクを減らすことができ、融資がしやすくなります。
1.無担保無保証で最大2,500万円までの融資が可能
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保証人などの人的保証や不動産などの物的保証など無担保無保証で借入れをすることができます。ただし、法人が借入れする場合に、代表者の連帯保証人が必要になります。
借入限度額は2,500万円まで、返済期間は最長で7年までです。
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2.自己資金要件はなし
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融資の条件に自己資金の規定はありませんので、自己資金がいくらでも融資の申し込みをすることができます。
ただし、申し込みは可能ですが、実際には自己資金がある程度ないと融資を受けるのが難しいのが現状です。
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3.融資実行までの期間が長い
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制度制度は、政策金融公庫の新創業融資制度と比べると、申し込みから融資実行までが長く2〜3カ月程度かかります。
また、宅建業を開業する場合には、免許を取得してからでないと融資が実行されません。
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創業融資を受ける場合に、ポイントとなる点は3つです。
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自己資金とは、起業する人が借入れ以外で事業の為に準備した資金のことで、自己資金をどれだけ用意したかが審査における重要な基準になります。
自己資金は通帳がチェックされるため、融資の為に一時的に集めたお金は見抜かれてしまいます。開業の為にコツコツ貯めていた場合には、高評価になります。
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起業する予定の業界でどれだけ経験があるかもチェックの対象になります。業界経験は最低3年以上で、6年以上あるのが理想的です。全くの未経験では、評価がかなり厳しくなります。
業界経験がある中でも、マネジメントや営業等の経験があると高評価になります。
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創業融資を申し込む際には、所定の申込用紙以外に事業計画書を作成します。
創業後の収支の計画などを具体的な数字などを明示して作成します。既に顧客がある程度確保できていると好印象です。
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「事業計画書(創業計画書)」とは、今後の事業の見通しを計画、予測したもので、経営実績のない創業融資にとっては、審査をする上で、必須のものになります。
事業計画書には、創業の動機、代表者の経歴、取扱いサービス、取引先、必要な資金などを数字などを根拠に具体的かつ客観的に計画の実現可能性を示していきます。
不動産業の場合ですと、賃貸仲介、売買仲介、物件管理等どのようなサービスをどのような層をターゲットに行っていくのか、どのように顧客を獲得し、そのために何が必要で、いくら資金がかかるのか等を説明していきます。
既に仲介や管理を任せてもらえる顧客が確保できている場合には、その旨も記載します。
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創業融資がNGな事例をいくつか紹介致します。
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創業融資は、創業時の設備資金や運転資金等の事業資金のための融資です。
そのため、事業には直接関係ないものの為に使用したり、他の借入れの返済が目的だったりする場合には、融資を受けることはできません。
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創業融資は、税金の未納、滞納がないことが条件となっています。
もし、税金の未納がある場合には、必ずきっちりと納付をしてから申し込みをします。
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申し込みに、虚偽の内容がある場合には、融資を受けることはできません。
特に、自己資金などは多く見せるために一時的にどこからかお金を調達してくるいわゆる「見せ金」と言われる行為などをされる方がありますが、このような行為は通帳の金額の推移から簡単に見破られてしまいます。
申込書には、正直に記載しましょう。
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以前に、創業融資を申し込み断れている場合には、その後、事業計画を練り直したり、融資の申込額を減らしたとしても、なかなか融資を受けることはできません。
1度融資の申し込みをすると、その時の履歴が残ってしまいますので、以前に断られたことがすぐ分かってしまいます。
少なくとも、前回断られた時から、半年以上は、期間を開けてから申し込みをされた方がよいでしょう。
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創業融資支援にかかる費用は以下の通りです。
基本報酬 |
5万5,000円(税込) |
成功報酬 |
融資決定額 × 3% |
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