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 | トップページ > 宅建免許コラム 
 
 
 
 
 
 
              
                
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                        | テーマ  宅建業新規 
 不動産の免許を申請をするに当たり、申請前に準備しておくことがいくつかあります。ここでは、申請前に事前に準備して頂くことをご紹介致します。
 
 
 1.事務所の確保
 
 
 
                          
                            
                              |  | 宅建業の免許を申請するには宅建業を営む事務所が必要になります。この事務所は独立している必要があるため、他の会社との共同や自宅での開業は原則できません。 
 事務所は免許申請の際に図面や写真を添付して申請するため、必ず事前に準備されている必要があります。
 
 
 <事務所のポイント>
 
 
 
 
                                
                                  
                                    |  | 1.会社の場合は登記されていること。 
 2.壁で明確に仕切られ独立性が保たれていること。
 
 3.継続的に業務を行うことができること。テント張りやホテルの一室などは不可。
 
 4.事務机や応接、コピー機や電話機などがあり業務を行える状態であること。
 
 5.賃貸の場合には、賃貸契約書の用途が「事務所」となっていること。
 
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 <自宅開業の際のポイント>
 
 
 
                                
                                  
                                    |  | 1.入口から居住空間を通らずに事務所まで行くことができること。 
 2.壁で明確に仕切られ独立性が保たれていること。
 
 3.リビングや仏間等は不可。
 
 4.事務机や応接、コピー機や電話機などがあり業務を行える状態であること。
 
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 会社で免許を取得する場合に、事務所が代表者個人の名義になっている場合には、会社との賃貸契約書が必要になります。
 
 また、免許申請から、じっさいに免許証が交付され営業が開始できるまでに数カ月はかかります。賃貸の場合、営業ができないのに家賃は払い続けなければいけない状態がつづきますので、契約前に他のものを先に準備しておいたり、審査中に名刺やホームページを作成するなどある程度予定を立てておくことが必要です。
 
 
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 2.専任の宅地建物取引士の設置
 
 
 
                          
                            
                              |  | 免許を取得する際には、常勤性と専任性を満たした宅地建物取引士が必要です。専任の宅地建物取引士は各事務所に1人以上、業務に従事する者5人に対し1人以上が必要になります。 
 
 <専任の宅地建物取引士ポイント>
 
 
 
 
                                
                                  
                                    |  | 1.登録をし、宅地建物取引士証の交付を受けていること。 
 
 
                                      
                                        
                                          |  | 取引士証の有効期限が切れていたり、法定の講習会を受講していない場合は不可。 
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 2.兼業ではないこと。
 
 
 
                                      
                                        
                                          |  | 他の会社で勤務していたり、在学中の大学生等はなることができません。 雇用形態が非常勤やアルバイトの場合も不可になります。
 
 |  3.通勤できる距離に居住していること。
 
 4.申請会社の監査役ではないこと。
 
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 <専任の宅地建物取引士となる方が準備しておくこと>
 
 
 
 
                                
                                  
                                    |  | 1.前の勤務先で専任の取引士となっている場合は外してもらう。 
 
 
                                      
                                        
                                          |  | 以前の勤務先で専任の宅地建物取引士となっていた場合には、専任の宅地建物取引士から外してもらう必要があります。この手続きは自身ではすることができず、勤務先の会社にしてもらわなくてはなりません。他社の専任の宅地建物取引士となっていると新規の申請は受理してもらえないため、退職を予定している方はいつまでに外してもらえるかを事前に確認しておかれるとよいでしょう。 |  
 2.宅地建物取引士の登録または変更届を行う。
 
 
 
                                      
                                        
                                          |  | 資格は持っているけれど登録をされてない方は事前に宅地建物取引士登録を行い、宅地建物取引士証の交付を受けている必要があります。 また、登録はしているが、住所、電話番号、勤務先等に変更がある場合には、変更届をしておきます。勤務先が以前のままになっている場合には、勤務先を空欄にしておきます。
 
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 3.政令使用人が必要な場合も
 
 
 
                                
                                  
                                    |  | 代表者の方が他の会社の役員等を兼ねており常勤できない場合には、政令使用人が必要です。 |  
 
 4.会社の場合は登記簿の目的の追加
 
 
 
                                
                                  
                                    |  | 法人で免許を取得する場合には、会社の登記簿の目的欄に、「不動産の売買、賃貸及び仲介」など不動産業を営む旨の記載が必要です。記載がない場合には、事前に目的の変更登記が必要になります。 |  
 
 5.推薦人の確保
 
 
 
                                
                                  
                                    |  | 宅地建物取引業協会(ハトマーク)に加入を予定している場合には、推薦人の確保が必要です。愛知県の場合、同一県内1名、同一支部1名の推薦人が必要になります。推薦人は会員歴3年以上の正会員で研修をしっかり受講していることなど条件があります。 |  
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