宅建業者の代表者の常勤性。

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      代表者の常勤性


  宅建業免許を取得する場合には、原則、代表者が事務所に常勤できる状態でなければなりません。

しかし代表者が他の会社の役員を兼ねていることは実際にはよくあります。こういった場合には、非常勤証明書を作成し、他の会社では非常勤であることを証明するか、もしくは政令使用人を設置することになります。

たとえば、1人で役員を務める会社の代表者が別の会社で宅建業の免許を取得しようとした場合には、非常勤証明書の作成はできないため、政令使用人の設置が必須になります。





      政令第2条の2で定める使用人(政令使用人)



  代表者が他の会社の役員を兼ねており、宅建業を行う事務所において常勤できない場合には、代表者の代わりに「政令使用人」を置かなければなりません。

「政令使用人」とは、事務所の代表者の立場で契約を締結する権原を持つ使用人のことをいいます。単なる社員や従業員ではなく、支店長的な立場の人を指します。

「政令使用人」は、代表者の代わりに事務所の契約を締結する立場の人ですので、当然、常勤性が求めれます。そのため、他の会社の役員を兼任することは通常できません。






      政令使用人を設置しなければならない場合



  政令使用人を設置しなければならない場合は以下の場合です。


代表者が常勤できない場合の本店。
代表者が常勤できない支店。
代表者が他の会社の取締役を兼ねている場合の本店・支店。


支店や営業所は代表者が常勤できないため、政令使用人を置く必要があります。






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