愛知県・名古屋で不動産会社設立。不動産会社設立後の手続き。

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      不動産会社設立登記完了後の手続き

会社設立の登記が完了したら、各種役所へ以下の届出が必要になります。

 

 
1. 宅建業免許の取得
2. 税務に関して税務署への届出
 3. 地方税に関して都道府県、市町村への届出 
4. 社会保険に関して年金事務所へ届出
5. 労働保険に関して労働基準監督署とハローワークへ届出





     宅建業免許の新規取得



宅建業の免許の申請は不動産会社設立の登記完了後に行います。

会社設立後に宅建業免許を取得する場合のポイントは以下の通りです。





1. 会社の登記簿の目的欄に宅建業を営むことが明記されていること


宅建業免許の申請には、会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)が必要になりますが、その登記簿上の会社の目的欄に「不動産の売買、賃貸及び仲介」など宅建業を営むことが明記されている必要があります。



2. 社会健康保険の保険証の写しを添付すること


法人の場合には、社会保険の加入が義務付けられていますので、代表者や専任の宅地建物取引士等は常勤を証明する書類として社会保険証の写しの添付が必要になります。

社会保険の加入手続きが完了していない場合は、受付印の押された新規適用届の写し等を添付して申請します。

     



   税務署への届出



税務署に提出する書類は以下のようなものがあります。
      



  法人設立届

設立した会社の概要を税務署に届出します。

【提出期限】 設立から2か月以内

【添付書類】 定款のコピー、登記事項証明書、株主名簿、設立時貸借対照表等


  青色申告の承認申請書

法人税の申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告を選択する場合には、申請が必要になります。

【提出期限】 設立から3か月以内または最初の事業年度終了日のうちいずれか早い方の前日まで


  給与支払事務所等の開設届出書

役員や従業員などに給与を支払う場合には、税金を天引きし、給与を受ける人に代わって税務署に納付しなければなりません。

【提出期限】 事務所開設日から1か月以内


  源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与支払い人員が常時10人未満である会社は、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納めることができる特例があります。

【提出期限】 提出日の翌月支払う給与から適用


  棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産の評価方法を選択します。届出がない場合には、自動的に「最終仕入原価法」という評価方法になります。

【提出期限】 最初の確定申告の提出期限まで


  減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の償却方法を選択することができます。届出がない場合には、自動的に「定率法」という償却方法になります。

【提出期限】 最初の確定申告の提出期限まで





   都道府県税事務所・市町村への届出



都道府県税事務所と市町村に提出する書類は以下のようなものがあります。
      

  法人設立届出届

【提出期限】 設立から1か月以内

【添付書類】 定款のコピー、登記事項証明書





   年金事務所への届出



年金事務所に提出する書類は以下のようなものがあります。
      


  健康保険・厚生年金保険新規適用届

【提出期限】 設立から5日以内

【添付書類】 登記事項証明書、賃貸契約書のコピー



  健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

【提出期限】 設立から5日以内


  健康保険扶養者(異動)届

【提出期限】 設立から5日以内




   労働基準監督署への届出



労働基準監督署に提出する書類は以下のようなものがあります。
      


  労働保険・保険関係成立届

【提出期限】 従業員を雇った日の翌日から10日以内

【添付書類】 登記事項証明書


  労働保険概算保険料申告書

【提出期限】 従業員を雇った日の翌日から50日以内



  就業規則届

従業員を10人以上雇用した場合

【提出期限】 従業員を雇った日の翌日から10日以内

【添付書類】 就業規則、従業員の意見書







   公共職業安定所への届出



労働基準監督署に提出する書類は以下のようなものがあります。
      


  雇用保険適用事業所設置届

【提出期限】 適用事業所となった日の翌日から10日以内


  雇用保険被保険者資格取得届

【提出期限】 適用事業所となった日の翌日から10日以内






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