会社が不動産免許を取得する場合。目的変更登記。

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会社の登記簿の目的欄には不動産業を営む旨の記載が必要です

テーマ  不動産会社設立

会社が宅建業の免許を取得するためには、会社の登記簿の目的欄に、「不動産の売買、賃貸及び仲介」など、宅建業を営むことが明記されていなければなりません。

そのため、新たに会社を設立して免許を取得する場合には、会社の目的に「不動産の売買、賃貸及び仲介」の項目を入れて頂く必要があります。


既存の会社で、免許を取得する場合に会社の登記簿の目的欄に不動産業を営む記載がない場合には、事前に会社の目的を追加する変更登記をしておく必要があります。会社の目的は定款の記載事項になりますので、株式会社の場合には、株主総会の特別決議が必要になります。


目的変更に必要なものは

  @株主総会議事録(または社員総会議事録)

  A株主リスト

  B委任状(代理申請の場合)

  C登録免許税 3万円



になります。





事務所の広さは一定以上必要か?

テーマ  宅建業新規

宅建業免許の基準に事務所の広さに関しての規制はありません。そのため狭くても広くても独立性さえ保たれていれば基本問題はありません。

ただし、事務所として使用できる最低限のスペースは必要になります。応接セット、従業員数に応じた事務机、コピー機等、宅建業を営むのに最低限必要な物は揃っている必要がありますので、結果的にはある程度の広さは必要になってきます。







役員の変更手続きを忘れていませんか?

テーマ  宅建業更新・変更

宅建業免許の更新の際に役員の変更手続きをされていない方が結構いらっしゃいます。

既に退任しているケースや再任の手続きをされていないケースなどです。役員の変更があった場合には、法務局への登記手続きと都道府県知事への変更届、保証協会の変更届が必要になります。

有限会社や合同会社などは役員の任期はありませんが、株式会社の場合には、原則2年、最長でも10年の任期があるため、任期満了の際には、同じ役員がそのままであっても再任(重任)の登記が必要になります。

変更の手続きは、変更があった日から登記の場合には2週間以内、宅建免許の場合には30日以内に変更の手続きをしなければなりません。変更の手続期間が過ぎてしまっていると、登記の場合には過料の対象に、宅建免許の場合には始末書の提出が必要になります。

宅建免許の変更届は登記の日から30日以内ではなく、変更の日から30日以内になりますので、前提としての登記期間を含めるとそれほど時間の余裕はありません。

役員の変更手続きは忘れないようにして下さい。







事務所以外の案内所等の届出が必要な場合

テーマ  宅建業更新・変更

宅建業者は事務所以外に住宅展示場や現地モデルルームなどの案内所等で契約の締結や申し込みの受付などの営業活動をすることができます。

案内所等を設置する場合には、業務開始の10日前までに免許を取得した都道府県知事とその案内所等の所在地の都道府県知事に届出をしなければなりません。

この案内所等には標識の掲示義務と専任の宅地建物取引士を1名置かなければなりません。案内所等の有効期限は1年で、引き続き業務を行う場合には、10日前までに届出が必要です。





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