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平成29年8月31日
テーマ 宅建業新規
「○○(業務内容)を始めるのだけれど、宅建業免許を取得する必要がありますか?」、というご質問をよく頂きます。
宅建業の免許を取得しようと思うと、免許取得から供託または保証協会への加入、免許取得後も更新手続きや保証協会の年会費等、お金も手間もかかるため、とりあえず免許を取得しておくというわけにもいきません。
「宅地建物取引業」とは、宅地、建物を自ら売買、交換することを業として行うこと、または、売買、交換、賃貸借の仲介、媒介を業として行うことです。
この場合の「業」とは、お金をもらってすることではなく、反復継続して行うことで、たとえ無償で行ったとしても宅地建物取引業に該当します。
また、「宅地」とは、用途地域の内外、地目を問わず、建物の敷地に供される土地であればすべて該当します。
無免許で業務を行うと、いざ宅建業免許を取得しようと思った場合に、取得できなくなってしまいますので、宅建業を行う予定がある場合には、事前に免許を取得しておく必要があります。
業務内容ごとに見てみますと、
1.不動産の売買
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不動産の売買は、自己所有の物件、他人所有の物件の仲介の場合おいても、業として行えば宅建業の免許が必要になります。。
たとえ、自社で所有していた物件を売却しただけでも、継続して行えば免許が必要になります。
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2.不動産の賃貸
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不動産の賃貸は、他人の物件を仲介する場合には、免許が必要になります。。
自己または、自社所有の不動産を賃貸するのみの場合には、免許は不要です。
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3.不動産の管理
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不動産の管理は、免許は不要です。
ただし、管理をしている物件の賃借人を募集したり、仲介手数料を受け取ったりする場合には、免許が必要です。
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上記の内容をまとめると以下の通りになります。
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自己物件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
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売買 |
○ |
○ |
○ |
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交換 |
○ |
○ |
○ |
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賃貸 |
× |
○ |
○ |
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管理 |
× |
× |
× |
宅建免許取得の要否はなかなか難しい問題ですので、不動産を扱う場合には、事前に県の不動産業課などに相談の上、始められることをおすすめします。
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