宅建業免許の取得が必要な範囲。

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宅建業免許の取得が必要な業務の範囲



平成29年8月31日
テーマ  宅建業新規

「○○(業務内容)を始めるのだけれど、宅建業免許を取得する必要がありますか?」、というご質問をよく頂きます。


宅建業の免許を取得しようと思うと、免許取得から供託または保証協会への加入、免許取得後も更新手続きや保証協会の年会費等、お金も手間もかかるため、とりあえず免許を取得しておくというわけにもいきません。


「宅地建物取引業」とは、宅地、建物を自ら売買、交換することを業として行うこと、または、売買、交換、賃貸借の仲介、媒介を業として行うことです。


この場合の「業」とは、お金をもらってすることではなく、反復継続して行うことで、たとえ無償で行ったとしても宅地建物取引業に該当します。


また、「宅地」とは、用途地域の内外、地目を問わず、建物の敷地に供される土地であればすべて該当します。


無免許で業務を行うと、いざ宅建業免許を取得しようと思った場合に、取得できなくなってしまいますので、宅建業を行う予定がある場合には、事前に免許を取得しておく必要があります。


業務内容ごとに見てみますと、




1.不動産の売買


  不動産の売買は、自己所有の物件、他人所有の物件の仲介の場合おいても、業として行えば宅建業の免許が必要になります。。

たとえ、自社で所有していた物件を売却しただけでも、継続して行えば免許が必要になります。



2.不動産の賃貸


  不動産の賃貸は、他人の物件を仲介する場合には、免許が必要になります。。

自己または、自社所有の不動産を賃貸するのみの場合には、免許は不要です。




3.不動産の管理


  不動産の管理は、免許は不要です。

ただし、管理をしている物件の賃借人を募集したり、仲介手数料を受け取ったりする場合には、免許が必要です。





上記の内容をまとめると以下の通りになります。





     自己物件 他人の物件の代理  他人の物件の媒介 
  売買    
  交換    
  賃貸 ×     
管理 × × ×




宅建免許取得の要否はなかなか難しい問題ですので、不動産を扱う場合には、事前に県の不動産業課などに相談の上、始められることをおすすめします。











相談無料・夜間休日対応







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