|
トップページ > 宅建免許コラム
|
平成29年9月25日
テーマ 宅建業新規
平成31年1月愛知県宅地建物取引業協会の推薦人の規定はなくなりました。
宅建業免許を取得するには、都道府県に免許の申請後、供託金を供託するか、保証協会への加入をするかを選択しなければなりません。
供託する場合には供託金が最低でも1,000万円は必要になるため、ほとんどの方が保証協会への加入を選択されます。
保証協会へ加入する場合には、保証金分担金として60万円、入会金等と合わせて180万円程度で入会することができます(愛知県の場合)ので、保証協会へ加入することで初期費用をぐっと抑えることができます。
また、保証協会へ加入することで、不動産の情報共有サイト(レインズ)の利用や研修等の各種会員サービスを利用することもできます。同業者との横の繋がりを作ることができるのもメリットの1つです。
保証協会には宅地建物取引業協会(ハトマーク)と不動産協会(うさぎマーク)の2つがあり、どちらに入会しても構いません。よく「どちらの保証協会がいいですか?」といったことを聞かれますが、どちらも受けられるサービスはほとんど同じなので後は好みになります。
ちなみに加入者の8〜9割は宅建協会、1〜2割が不動産協会になりますが、ここ最近は都市部を中心に不動産協会の加入を選ぶ方の割合が増えているようです。
2つの保証協会への加入時の最も大きな違いは推薦人の有無です。
宅建協会へ加入する場合には、申込時に協会に加盟している推薦人2名が必要になります。この推薦人が確保できないために、不動産協会を選択する方も多くいます。
推薦人は誰でもよいわけでなく、推薦人の資格要件があります。
推薦人の具体的な基準、要件は、
1.2名必要
|
まず、推薦人は2名必要になります。
この推薦人は、同一県内の宅地建物取引業協会へ加入している必要があります。
多くの支部が、同一支部内2名を基準としておりますが、同一県内1名、同一支部内1名であれば、受け付けてもらえます。
|
2.会員歴3年以上の正会員であること。
|
推薦人は会員歴が3年以上ある正会員でなければならないため、準会員の人はなることができません。
また、入会者と親子、兄弟、配偶者、法人に50%以上出資している人は上記基準を満たしていても推薦人にはなれません。
|
3.各種研修会にきちんと参加していること
|
県下統一研修会、支部研修会、新入会員研修会等の各種研修会にきっちり参加している必要があります。
|
4.宅建業者として処分を受けてから5年以上経過していない者
|
宅建業法第65条第2項または第4項による処分を受け5年を経過していない者は推薦人にはなれません。
また、処分を受けていなくても顧客、同業者とのトラブルが多い人は推薦人にはなることができないようです。
|
以上です。
推薦人は申込時に推薦理由を記載するだけでなく、加入面接時に同席してもらう必要があるため、推薦人を頼む場合には、そのこともあらかじめ連絡しておく必要があります。
※上記基準は愛知県の宅地建物取引業協会に加入した場合のものです。
|
|
|
|
|