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 平成30年2月28日
 テーマ  宅建業新規  宅建業更新・変更
 
 
              
                
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                        | 最近は、会社の取締役などの役員に外国人の方がいらっしゃることも珍しくなくなりました。
 
 
 当事務所でも、外国人の方の会社設立の登記のご依頼を年に数件は頂きます。
 
 
 では、こういった会社が宅建免許を取得しようとした場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
 
 
 基本的には、役員に外国人の方がいる場合でも、通常と同じような手続きで宅建免許の取得ができます。
 
 
 ただし、添付する書類に多少の違いがあります。
 
 
 まず、代表者や取締役、専任の宅地建物取引士等に必ず必要になる身分(身元)証明書という書類がありますが、こちらは本籍地で取得するため日本の国籍がない外国人の方は取得することはできません。
 
 
 そのため、身分証明書の代わりに在留カード番号や国籍等の記載のある住民票を添付します。地域によっては、申述書等の添付が要求される場合もあるようですので、事前に確認をされた方がよいでしょう。
 
 
 
 これに対し、同じように代表者や取締役、専任の宅地建物取引士に要求される「登記がされてないことの証明書」は、住所の記載で取得できるため、外国人の方であっても添付が求められます。
 
 
 こちらの書類は、通称名がある場合には記載すること、国籍の記載を入れること等、通常とは若干取り扱いが異なりますので注意が必要です。
 
 
 身分証明書と登記がされていないことの証明書の2点以外は外国人の方であっても違いはありませんので、免許の基準を満たしてさえいれば、問題なく免許を取得することができます。
 
 
 
 
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