創業融資のための自己資金の貯め方

宅建業免許申請サポート
トップページ宅建業免許不動産会社設立料金のご案内事務所案内お問い合わせ

宅建業新規免許
不動産会社設立
お手続き費用
事務所案内
よくあるご質問
お問い合わせ


 
宅建業新規 
宅建業更新・変更・他
不動産会社設立
不動産業創業融資


 
宅建業新規免許
事務所の要件
専任の宅地建物取引士
代表者の常勤性
宅建免許を取得できない場合
保証協会への加入
宅建免許取得後の手続き


 
不動産会社設立 
合同会社の設立
不動産会社設立の準備
不動産会社設立後の手続き


 
宅建業免許更新手続き 
宅建業免許変更届
宅建業免許の免許換え
不動産創業融資支援




     トップページ > 宅建免許コラム




創業融資のための自己資金の貯め方

         
平成30年3月15日
テーマ  創業融資  



創業融資を受けるために自己資金の有無は重要なポイントです。

日本政策金融公庫の融資には開業資金のうち1/10は自己資金を持っていることが申込みの条件になっています。


そのため、当然のことながら融資担当者は開業資金に対する自己資金の割合を確認します。申込み条件としてだけではなく、自己資金が多い方が開業のリスクが少ない、と考えるためです。


では、代表者が持っているお金はすべて自己資金として見てもらえるのでしょうか?


残念ながらそうではありません。



現金を封筒に入れて「自己資金はこれだけあります。タンス預金をしていました」、といって見せても融資担当者は信用してくれません。


どこからか一時的に借りてきたお金、いわゆる「見せ金」ではないかと疑ってしまうためです。


そのため、実際に本当にタンス預金として貯めておいた自己資金であったとしても、客観的な証拠資料がなければ、自己資金としては見てくれないのが現状です。



では、融資担当者に自己資金として判断してもらうためには、どのようにしておけばよいのでしょうか?


自己資金として見られる条件は、



1.
預金口座に入金しておくこと。
2.
コツコツ貯めておくこと。


上記の2点です。



自己資金は、「自分自身でコツコツ貯めたお金」というのが、基本的な定義ですので、それが客観的にわかるようにしておく必要があるのです


またコツコツ貯めておくことで、お金の管理がちゃんとできる、堅実である、開業の準備をしっかりしてきた、という判断になり、融資を受ける上で好印象になります。


融資を受ける時には、最低でも1年分の通帳を持ってくるように言われますので、今現在、現金として保管しているお金がある場合には、早急に口座に入金しておきましょう。



では、自分以外のお金はどうでしょうか?


例えば、身内からの出資も自己資金として判断してもらえるケースもあるようです。


そのため、身内からの出資を自己資金として見てもらうには、通帳に名前が残るような形で振込みにしてもらうことが必要になります。



創業融資を受けられるのは、創業時1度だけのチャンスですので、きっちりと判断してもらえるように準備しておくことが大切です。














相談無料・夜間休日対応







司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332


   >  トップページ
   > 宅建業新規免許
   > 不動産会社設立
   > 料金のご案内
 

  > 事務所案内
  > お問い合わせ
  > よくある質問
  >  サイトマップ