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 | トップページ > 宅建免許コラム 
 
 
 
 
 
 
 
              
                
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                        | 平成30年3月23日 テーマ  不動産会社設立
 
 
 会社の名前を「商号」といいます。
 
 
 不動産業の場合には、「○○不動産」、「○○エステート」等、名前を聞いただけで不動産業と分かる名前を付けられる方が多い印象です。
 
 
 では、この会社の商号に制限はあるのでしょうか?
 
 
 商号は基本的には自由つけて頂いて構いませんが、ある程度の制限があります。
 
 
 会社の商号を考える時に気を付けて頂く点は以下の通りです。
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                            
                              |  | 本店の所在地が同一の場所に全く同じ名前の会社を設立することはできません。 
 また、登記自体はすることができますが、誰もが知っている有名企業の名前など他の会社と似たような商号を使ったりしますと、使用の差止めや損害賠償を請求される可能性がありますので、注意が必要です。
 
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                              |  | 商号には、必ず「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」等、会社の種類を記載を入れなければなりません。 
 入れるのは前でも後ろでも構いません。
 
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                              |  | 商号に使用できる文字は 
 
 1.漢字、カタカナ、ひらがな
 
 
 2.ローマ字(A、B、C、a、b、c)
 
 
 3.数字(1、2、3)
 
 
 4.一定の記号(&、・ など)
 
 
 になります。
 
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                              |  | 「○○支店」、「○○支社」、「○○支部」など、会社の一部門を表すような名称は使用できません。 
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                              |  | 「銀行」や「信託」など法律でその業種の会社しか付けられないような名称は付けることができません。 
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