宅建業免許。全宅と全日。

宅建業免許申請サポート
トップページ宅建業免許不動産会社設立料金のご案内事務所案内お問い合わせ

宅建業新規免許
不動産会社設立
お手続き費用
事務所案内
よくあるご質問
お問い合わせ


 
宅建業新規 
宅建業更新・変更・他
不動産会社設立
不動産業創業融資


 
宅建業新規免許
事務所の要件
専任の宅地建物取引士
代表者の常勤性
宅建免許を取得できない場合
保証協会への加入
宅建免許取得後の手続き


 
不動産会社設立 
合同会社の設立
不動産会社設立の準備
不動産会社設立後の手続き


 
宅建業免許更新手続き 
宅建業免許変更届
宅建業免許の免許換え
不動産創業融資支援




     トップページ > 宅建免許コラム



保証協会への加入はどちらがよいか?

テーマ  宅建業新規

宅建業の免許を取得し、営業を開始するには、取引によって生じた債務の弁済を担保するため、営業保証金を供託するか、保証協会へ加入しなければなりません。


営業保証金は1,000万円(支店は1店舗500万円)を供託する必要があるため、多くの方は保証協会への加入を選択されます。


保証協会は全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)と全日本不動産協会(ウサギマーク)の2つがあり、それぞれ「全宅」、「全日」と呼ばれたりします。加入者はおよそ8割がハトマークの全宅で2割がウサギマークの全日です。


活動内容や受けられるサービスにほとんど違いはありません。


入会費用は愛知県の場合、どちらも総額で約180万円程でほとんど違いはありませんが、入会後にかかる費用は全宅は年会費6万3千円に対し、全日は4万8,500円(H29年現在)です。


申込みから営業開始までの期間は共に1〜2か月で違いはありません。


上記の違いをまとめたものが以下の通りです。


  ※入会費用や年会費は愛知県の場合です。

項目 全宅(ハトマーク) 全日(ウサギマーク)
加入者 約12万 約2.5万
入会費用 約180万円 約180万円
推薦人 不要 不要
年会費 6万3千円 4万8,500円
手続期間 1〜2か月 1〜2か月

実際はほとんど違いがありませんので、どちらを選択されるかは好みになります。

ちなみに当事務所にご依頼頂く方の入会比率は半々くらいです。






不動産管理会社に宅建免許は必要か?

テーマ  宅建業新規

不動産管理業というと不動産屋さんが行っているイメージがありますが、不動産管理業に宅建免許は必要でしょうか?


宅建免許が必要な場合は、@業として不動産を売買交換すること、A他人の不動産を代理、仲介すること、となり不動産管理は含まれておりません。


そのため、不動産管理会社に宅建免許は不要ということになります。


ただし、免許が不要なのはあくまで管理業のみですので、賃貸募集をかけたり、賃貸契約をしたり、仲介料を受け取ったりすることは宅建業に該当します。そのため、多くの不動産管理会社は宅建免許を取得しています。






相談無料・夜間休日対応







司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332


   >  トップページ
   > 宅建業新規免許
   > 不動産会社設立
   > 料金のご案内
 

  > 事務所案内
  > お問い合わせ
  > よくある質問
  >  サイトマップ