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平成30年5月7日
テーマ 宅建業新規
不動産業を始めるにあたってどの時期に開業をするか、とういうのは悩みどころです。
どの時期がいいのかは一概には言えませんが、当事務所にご相談頂く方の中では、繁忙期の年末もしくは年度末に合わせて開業したい、というご要望をされる方が一番多くいらっしゃいます。
たしかに仕事が多い時期であれば、その分仕事を獲得しやすくなりますので、立ち上げがスムーズにいく可能性は高くなるかと思います。
ただし、気を付けて頂きたいのが、繁忙期というのは他の人も忙しい時期だということです。開業の挨拶に行く、取引先候補に営業をかける、といった場合に、相手が忙しいとどんなに優秀な営業マンであってもまともに取り合ってはもらえません。
そのため、開業の時期は繁忙期の少し前を目安にされた方がよいかと思います。
開業時期が決まったら、その時期から逆算して準備を始めることになりますが、宅建業の免許を取得して実際に開業するまでには通常3カ月程度は時間がかかります。
会社設立や宅地建物取引士の登録が必要な場合には、さらに1〜2か月時間がかかります。
ここでは開業までに時間がかかる主な手続きをご紹介します。
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まず、まっ先にするのが宅地建物取引士の登録です。
宅建免許の取得の条件の1つに専任の宅地建物取引士がいること、というものがありますので、専任の宅地建物取引士になる予定の方が資格は所持しているけれども登録はしていない、という場合には、事前に登録手続きが必要です。
この登録の手続きが申請してから完了するまで1〜2か月程かかります。
専任の宅地建物取引士の方が既に登録済みで宅地建物取引士証を所持している場合には、不要です。
登録の申請は試験の受験地の都道府県に行います。
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新規の免許を法人で取得する場合には、事前に会社の設立登記が必要です。
この会社の設立が完了までに2〜3週間ほどかかります。
既存の会社で免許を取得する場合には、不要です。
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事務所所在地の都道府県へ宅建免許の申請をします。
この免許の申請の審査に1〜1カ月半時間がかかります。
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免許の申請をしたら、保証協会へ入会申し込みをします。
入会には審査があり、入会が認められるまでには1〜2か月かかります。
さらに都道府県の免許が下りた後に入会金の支払いをし、必要な書類をもらうまでに1〜2週間かかります。
保証協会への入会はせずに営業保証金を供託する場合には、不要です。
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いかかがでしょうか?
上記の期間は重なっている時期もあるため、まるまるその期間が必要なわけではありませんが、手続きの準備の期間は含んでおりませんので、実際にはこれ以上の時間がかかります。
開業準備は余裕をもってご準備下さい。
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