|
トップページ > 宅建免許コラム
|
平成30年9月10日
テーマ 宅建業新規
「事務所が宅建業の事務所として問題ないか?」、というご質問をよく頂きます。
事務所は宅建免許の審査において重要な項目の1つですし、契約してからでないと免許申請ができませんので、事務所として認められるか、認められないかは大きな問題です。
また、地域毎に基準も違い、ある程度、担当者による裁量もあるため、一概には大丈夫とは言いきれない物件も存在します。
そういった場合には、当事務所でも事前に都道府県へ図面と写真をもって確認に行くようにしています。
ご依頼前提の場合には、当事務所でも事前に現地で確認も行っておりますので、不安な方は事前にお問い合わせください。
事務所としてよく問題になる点をまとめて見ました。
|
要件さえ満たしていれば自宅を事務所として使用することも可能です。
自宅を事務所として使用出来れば、家賃の負担はなくて済みますし、通勤時間は0分です。一般のお客が入りずらいというデメリットはありますが、固定費が少なくて済むのは開業時には大きなメリットかと思います。
自宅事務所の基本的な審査要件は、「入口から居住空間を通らずに事務所へ入れること」、です。
入口から廊下を通り、そのままどこの部屋を経由することなく事務所に直接入ることができれば、OKです。
入口は玄関でなくても裏口のようなものでも問題はありませんが、掃き出し窓のような大型の窓から出入りするような形はNGです。
この要件させ満たしていれば、自宅が1軒屋の2階であっても、マンションであっても問題ありません。
ただし、この条件を満たしていてもリビングや仏間はNGです。洋室か和室かは問いません。
また、賃貸などの場合には、契約書の用途が事務所として使用できるようになっていなければなりません。
|
|
複数の会社を経営している方に多い事案です。
会社を複数経営しているが、実際の事務所の所在地はすべて同一という場合です。
宅建業の事務所は独立している必要がありますので、たとえ同一経営者であっても、複数の法人、個人事業との共同オフィスは一切認められません。
唯一の方法としては、1つの部屋を固定式のパーテーションで完全に区切ってしまうという手段がありますが、かなり大がかりな工事が必要になる上、使い勝手も悪いため、新しく安い事務所を借りた方がよかったりします。
そのため、ここまでする方はほとんどいませんが、どうしてもという場合には、工事前の図面を持って事前確認をすることがが必須です。
|
|
大きな会社に多いのですが、入口に守衛があり、部外者が自由に出入りできなくなっている場合があります。
こういった場合には、お客が自由に出入りできないと判断され、愛知県ではNGとなっています。
同じ理由で、借主以外が自由に出入りできない場合が多い、レンタルオフィスも多くの場合、宅建業の事務所としては利用できません。
|
事務所は新規の場合以外でも、移転する場合も関係してきますので、少しでも不安がある場合には、管轄の都道府県に事前確認をされた方がよいでしょう。
また、他県に移転する、もしくは支店を作る場合には、審査の基準が地域により違う場合がありますので、同じように事前確認を行って下さい。
|
|
|
|
|