自宅を事務所として使用する場合の条件

宅建業免許申請サポート
トップページ宅建業免許不動産会社設立料金のご案内事務所案内お問い合わせ

宅建業新規免許
不動産会社設立
お手続き費用
事務所案内
よくあるご質問
お問い合わせ


 
宅建業新規 
宅建業更新・変更・他
不動産会社設立
不動産業創業融資


 
宅建業新規免許
事務所の要件
専任の宅地建物取引士
代表者の常勤性
宅建免許を取得できない場合
保証協会への加入
宅建免許取得後の手続き


 
不動産会社設立 
合同会社の設立
不動産会社設立の準備
不動産会社設立後の手続き


 
宅建業免許更新手続き 
宅建業免許変更届
宅建業免許の免許換え
不動産創業融資支援




     トップページ > 宅建免許コラム




自宅を事務所として使用する場合の条件

         
令和1年7月18日
テーマ  宅建業新規 




宅建業を始めたいけれど、事務所を借りるとコストがかかるので最初は自宅を事務所として始めたい、などの理由で自宅の一部を事務所として希望される方が多くいます。


自宅を事務所とすることは、宅建免許の基準である「独立した事務所があること」という観点から原則使用することができません。


ただし、ある一定の条件の下で自宅を事務所として使用できる場合があります。


自宅を事務所として使用する条件は



 
1. 居住部分を通らずに事務所に入れること
2. 他の部屋とは壁で明確に区切られていること
3. 内部が事務所としての外観を備えており、事務所のみで使用していること
4. 居住空間のLDKや仏間などでないこと




になります(愛知県の基準)。




上記は最低限の条件で、ここから各事務所ごとに細かく審査をされていきます。




各項目ごとに見てみると




  居住部分を通らずに事務所に入れること


「居住部分を通らずに」とは、入り口から廊下を通ってそのまま事務所に入ることが可能な状態のことです。


そのため、事務所に入るために他の部屋を通過しなければならない場合には、その時点でNGです。


この条件さえ満たしていれば事務所は2階や3階でも構いません。


ただし、おしゃれな家などで階段がリビングの中にあるような場合には、居住部分を通っていることになりますので、上階を事務所としては使用できません。


イメージとしては書斎や子供部屋などで使用されている個室が条件を満たしている場合が多いです。


ここで気をつけなければならないのが、この条件を居住部分も満たしている必要がある点です。


つまり、居住部分も事務所を通過せずに使用できなければなりません。


そのため、リビングのみならず、トイレやお風呂、キッチンなど生活として使用する空間が事務所として使用するスペースを通過しなければ行けないような場合には、使用不可になります。


また、入り口とは、ドアがある通常の入り口のことを指しますので、大きめの掃き出し窓のようなものでは入り口とは認められません。





  他の部屋と壁に明確に区切られていること


文字通り事務所は四方を壁で区切られていなければなりません。


そのため、他の部屋とふすまやカーテンなどで区切られているような場合はNGです。






  内部が事務所としの外観を備えており、事務所のみで使用すること


「事務所としての外観」とは、人数分の机や応接、電話機など宅建業の事務所としての最低限の機能が備わっている状態です。


また、他の会社との共同利用や一部を事務所以外の目的での利用することもできません。






  居住空間のLDKや仏間などではないこと


キッチンとリビングが一体となったダイニングキッチンや仏壇などが置かれている仏間などは例え事務所としての外観を備えていても使用することはできません。





いかがでしょうか?


上記はあくまで基準の一部であり、実際にはそれ以外の事情により事務所としての使用不可になる場合も多くあります。


自宅が事務所として使用できないために、開業を断念される方も多くいますので、事前に各都道府県に確認をとってから準備するのがよろしいかと思います。













相談無料・夜間休日対応







司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332


   >  トップページ
   > 宅建業新規免許
   > 不動産会社設立
   > 料金のご案内
 

  > 事務所案内
  > お問い合わせ
  > よくある質問
  >  サイトマップ