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事務所が手狭になったので事務所を移転したい、立地のよいところに移したい、経費がかかるので自宅に事務所を置きたい等々、様々な事情で事務所を移転すことはあるかと思います。
事務所(本店・支店)に変更が生じた場合には、変更の事実が生じてから30日以内に、管轄の都道府県に変更の届出を提出する必要があります。
事務所は宅建免許において重要な審査事項になりますので、移転をした後に認められなかった、ということがないよう移転前に事前に確認をしておかなければなりません。
宅建業の事務所に必要な要件は、
1. |
宅建業を継続的に行うことができること |
2. |
事務所が独立性を有していること |
上記の2点になります。
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「宅建業を継続的に行うことができること」とは、そのままの意味でその事務所で何年も継続的に営業がしていける状態であることです。そのため、テント貼りなどの定着性のない場所やホテルの1室などは認められません。
また、当然のことながら事務所ですので、事務所としての外観を備えている必要があります。具体的には、事務机や電話、FAX、応接などが最低限必要になります。
リビングや仏間、何かの作業場のようなところも事務所としては認められません。
また、事務所が賃貸の場合には、賃貸契約書の用途が「事務所」となっていることが必要です。
事務所の変更届に届出書以外に図面や写真なども添付しますので、いいかげんでは審査は通りません。
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宅建業の事務所は独立性を有している必要があります。
そのため、自宅の一室や他の会社の事務所の一部分を間借りしている状態では原則認められません。
ただし、一定の条件を満たせば自宅や共同の事務所も認められる場合があります。
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通常の事務所から自宅の一室へ事務所を変更することはあまり少ないかとは思いますが、経費の削減等を理由として事務所を自宅に移す場合の条件は、
1. |
居住部分を通らずに事務所に入れること。 |
2. |
他の部屋とは壁で明確に区切られており事務所の表示があること。 |
3. |
内部は事務所としての外観を備えており、他の事に使用していないこと。 |
4. |
リビングや仏間などではないこと。 |
上記の4点になります。
「居住部分を通らずに事務所に入れること」とは、入り口から廊下をつたってそのまま事務所に入れることを意味します。
そのため、事務所に入るために他の部屋を通過しなければならない構造では事務所にすることはできません。
逆に、この条件を満たしていれば事務所は2階や3階でも構いません。
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他人が経営する他の事務所を間借りして事務所とする場合は少ないですが、複数の会社を経営していて事務所は同一の場所、といった場合は多くあるかと思います。
共同事務所の条件は、
1. |
他の会社を通らずに事務所に入れること。 |
2. |
どちらがどの会社であるか表示があること。 |
3. |
固定式のパーテーションで明確に仕切られていること。 |
になります。
レイアウト変更が必要になりますので条件としては厳しくなります。そのため満たしている場合はあまりなく他の事務所を借りてしまった方が早い場合が多いです。
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自宅事務所も共同事務所も条件しては厳しく複雑になりますので、移転をお考えの場合は、必ず事前に管轄の都道府県に相談してから、移転をされるのがよいかと思います。
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免許業者が個人事業ではなく、法人の場合には、前もって本店・支店の移転登記をしておかなくてはなりません。
本店・支店の移転登記は、移転先が同一の法務局管轄である場合で、1週間〜10日、移転先が現在の本店と別の管轄の法務局である場合には、2〜3週間程度の時間がかかります。
変更届が必要な移転から30日以内という期間に登記期間も含んでおりますので、登記が必要になる場合には、早急な手続きが必要になります。
本店移転登記に必要な書類は、
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1. |
登記申請書 |
2. |
株主総会議事録 |
3. |
株主リスト |
4. |
取締役会議事録 |
5. |
委任状 |
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です(株式会社の場合)。
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事務所の変更届に必要な書類は以下の通りです。
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1. |
変更届出書 |
2. |
事務所の案内地図 |
3. |
事務所の写真 |
4. |
事務所の間取図・フロア図 |
5. |
事務所の使用権限に関する書面 |
6. |
会社の登記事項証明書 |
7. |
免許証書換交付申請書 |
8. |
旧の宅建免許証 |
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