不動産会社を設立した上で宅建免許を取得するか、もしくは個人事業として取得するかはそれぞれメリット、デメリットがあります。
そこで、会社を設立する場合のメリット、デメリットをご紹介します。
1. 社会的信用度が増す
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会社設立のメリットの1番は対外的な信用度の違いです。新しく取引をする、金融機関から融資を受ける、インターネットなどで新規のお客を獲得する、人を採用する場合など信用力のある会社形態の方が、個人事業主よりも有利になります。
また、取引先によっては法人でなければ取引をしないという会社もまだまだあります。 |
2. 税金の負担が軽くなります
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法人税は利益の金額にかかわらず一定ですが、個人の場合には所得が増えるにつれて税率が上がっていきます。そのため、年間所得が一定の金額を超えた場合は個人よりも会社を設立した方が税金の負担が軽くなります。 |
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3. 出資者の責任が限定されます
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個人事業主の場合、会社の借入金など事業主がすべて個人で負担しなければいけませんが、株式会社や合同会社の場合は出資金をあきらめれば、それ以上責任を負うことはありません。ただし、借入れの際に、事業主個人として、連帯保証契約などを結んでいる場合は、連帯保証人としての責任は問われます。 |
4. 事業・宅建免許の継続がしやすくなります
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個人事業の場合、事業主の方が亡くなられると、宅建免許は変更手続きではなく、新規免許を取得する必要があります。また、事務所や取引先、金融機関等各種契約はすべて新たに契約し直さなければならなくなるなど事業を継続することが難しくなります。 |
5. 決算月を自由に決められる
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個人事業の場合には毎年1〜12月までの12月決算で、確定申告時期に申告をします。会社の場合には、売上など諸事情を考慮して自由に決算月を設定できます。 |
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設立費用や税務申告など事務費用の負担が増えます |
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会社を設立するには登記をしなければなりません。登記は株式会社の場合、印紙代、登録免許税などで仮にご自身で手続きをされたとしても最低でも24万円が必要になります。
また、設立後も役員の変更や会社の移転など登記事項に変更があった場合には、登記が必要になりますし、仮に廃業する場合には、解散、清算登記が必要になります。
税金面でも個人の場合よりも会社の方が複雑になりますので、場合によっては税理士への依頼も必要になります。 |
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株式会社の場合、意思決定の最高機関は株主総会なので、株主の意向を無視しては経営ができませんし、配当を一部の株主のみにしたりすることはできません。 |
3. 社会保険の加入が義務付けられる
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法人化すると健康保険と厚生年金への加入が義務付けれらます。宅建業の免許の申請には、常勤性を証明するために代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士の健康保険証が添付書類となっています。 |
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