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宅建の資格試験に合格後、宅地建物取引士として宅建業に従事しようとする場合には、まず、受験地の都道府県に登録をしなくてはなりません。
宅建業に従事する予定のない方は、必ずしも登録の必要はありません。
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また、登録をしなくても宅建試験の合格自体が無効になることはありません。
ただし、宅建業を始める場合には、必ず宅地建物取引士証の交付を受けた専任の宅地建物取引士が必要になります。
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宅地建物取引士の登録をするには、試験の合格以外に次のいずれかの基準を満たしている必要があります。 |
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1. 実務経験が過去10年以内に2年以上ある方
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実務経験として算入できる期間は、顧客への説明や物件の調査等、宅建業に従事した期間であって、総務や経理など補助的な業務は含まれません。
また、実務経験先である宅建業者の「従業者名簿」に氏名等が記載されている必要があります。
※従業者名簿とは、宅建免許取得時もしくは更新時に提出する宅建業に従事する従業員の氏名等を記載した書類です。
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2. 登録実務講習を修了してから10年以内の方
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実務経験がない方は指定の登録実務講習を修了する必要があります。 |
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3. 国や地方公共団体等で宅地建物等の取得に従事した経験が
過去10年以内に2年以上ある方
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宅地建物取引士の登録に必要な書類は以下の通りです。
取得場所 |
書類 |
備考 |
市役所、区役所 |
住民票 |
有効期限3か月 |
身分証明書 |
有効期限3か月 |
法務局 |
登記されていないことの証明書 |
有効期限3か月 |
その他 |
宅建試験合格証 |
コピー可 |
登録資格を証する書面し |
実務経験証明書等 |
顔写真 |
縦3cm×横2.4cm |
※愛知県の場合です。
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宅地建物取引士の登録が完了したら、宅地建物取引士証の交付を申請することができます。
宅地建物取引士証の交付がなければ、登録をしていても宅建業に従事することができません。
また、宅建試験合格後、1年以上経過している場合には、法定講習の受講をする必要があります。 |
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当事務所に宅地建物取引士の登録をご依頼頂いた場合に
かかる費用は以下の通りです。
報酬 |
3万8千円 + 消費税 |
手数料 |
3万7千円 |
実費 |
数千円 |
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