サラリーマンが副業で不動産業を始める方法

宅建業免許申請サポート
トップページ宅建業免許不動産会社設立料金のご案内事務所案内お問い合わせ

宅建業新規免許
不動産会社設立
お手続き費用
事務所案内
よくあるご質問
お問い合わせ


 
宅建業新規 
宅建業更新・変更・他
不動産会社設立
不動産業創業融資


 
宅建業新規免許
事務所の要件
専任の宅地建物取引士
代表者の常勤性
宅建免許を取得できない場合
保証協会への加入
宅建免許取得後の手続き


 
不動産会社設立 
合同会社の設立
不動産会社設立の準備
不動産会社設立後の手続き


 
宅建業免許更新手続き 
宅建業免許変更届
宅建業免許の免許換え
不動産創業融資支援




     トップページ > 宅建免許コラム




サラリーマンが副業で不動産業を始める方法

         
令和1年10月4日
テーマ  宅建業新規 




当サイトが検索されるキーワードの中で最も多いのが「サラリーマン 副業」です。


「がんばって宅地建物取引士の資格を取得した」、「仕事で不動産の相談をよく受ける」、といったところが始めたいと思われる動機でしょうか?


以前(サラリーマンでも宅建免許は取れる?)のコラムでも掲載しましたが、サラリーマンの方が勤務したままで宅建業の免許を取得するのは容易ではありません。


資格を持っている人を雇うことができるのであれば可能ですが、人を雇える程の売り上げがあるのならばすでに副業の域を超えているかと思います。


しかし、「サラリーマンが副業で不動産業を始めることはできません」では芸がありませんので、できる方法をいくつか考えてみました。




  家族に資格を取得してもらい自宅で開業する


配偶者の方や定年退職されたご両親などに宅地建物取引士の資格を取得してもらい、そのご家族を専任の宅地建物取引士兼政令使用人として開業する方法です。


こちらが一番現実的な方法かと思います。


代表者はサラリーマンの場合でも勤め先が副業OKならば問題ありません。


この場合、常勤できない代表者の代わりにご家族の方を政令使用人としておきます。


「政令使用人」とは、現場責任者のような立場の人で代表者が常勤できない場合や支店を設置する場合などに必要になります。


この政令使用人は専任の宅地建物取引士と同一人が兼ねることができるので、資格を取得したご家族になってもらえれば1人で可能です。


事務所は自宅とします。自宅を事務所とするにはいくつか条件(自宅を事務所として使用する条件)がありますが、可能ならば月々のコストを最小限に抑えることができます。


上記の方法ならば、人を雇わずに低コストで宅建業を始めることができます。




  勤務先の会社に宅建業の免許を取得してもらう


副業とは意味合いが違ってきてしまいますが、現在お勤めの会社に宅建業の免許を取得してもらい自身が専任の宅地建物取引士に就任する方法です。


仕事上のお付き合いで不動産の相談を受ける、という場合であれば、その会社でそのまま仕事を受けた方がスムーズに行くかと思います。


勤め先の会社としても売上が増えるのならば悪い話ではないでしょうし、雇われる側もその分給料アップやインセンティブの交渉ができるのであればウィンウィンの関係が築けるかと思います。


この方法ならば開業時にかかる保証金や保証協会の入会金などの200万円程度の費用は会社が負担してくれるでしょうし、月々のコストもかかりませんので、リスクを減らすことができます。


勤め先の理解が必要なのと、退職した時にどうなるのかという問題はありますが、勤務のままで不動産業を始めることが一応可能です。


うまくいくようなら独立するという方法もとれるでしょう。





いかがでしょうか?


多少苦しいですが、サラリーマンを続けたまま不動産業を始める方法を考えてみました。


参考にして下さい。














相談無料・夜間休日対応







司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332


   >  トップページ
   > 宅建業新規免許
   > 不動産会社設立
   > 料金のご案内
 

  > 事務所案内
  > お問い合わせ
  > よくある質問
  >  サイトマップ