宅建業免許は自分で取得できるのか

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宅建業免許は自分で取得できるのか?

         
平成30年3月19日
テーマ  宅建業新規  



宅建業免許は自分で取得することができるのでしょうか?



結論としては、できないことはないです。



宅建業の免許は事務所、宅地建物取引士、代表者、欠格事由等、諸条件さえ満たしていれば、取得することができますので、ご自身で取得することも可能です。


まれに、「自分で免許の申請をして取得できなかったのですが、何とかなりませんか?」、というお問い合わせを頂きますが、残念ながら何ともなりません。


営業的になってしまいますが、業者に依頼するメリットは時間と手間の短縮です。


特に都道府県への免許受理後に保証協会へ加入の申請をするのですが、こちらの受付が月に1度、支部によっては、年末年始などを挟む場合には、2か月に1度しかないところもあります。


この締切日が1日でも過ぎてしまいますと、翌月受付となり、入会が認められるまでに申し込みから最低でも2か月はかかってしまいます。


そのため、当事務所にご依頼頂くときは、まずこの保証協会への締切日を確認し、そこから逆算して準備を進めていきます。


ご自身で手続きをされると予定通りいくことはまずありません。

当然のことながら免許を取得できないと営業ができませんので、営業できない状態で家賃など何か月も経費だけは払い続ける事になってしまいます。


費用をうかすために自分で手続きをしたのに、手間だけかかって余計にお金がかかってしまった、ということにもなりかねませんので、ご自身で手続きをされる場合には、余裕を持って計画的に手続きをされて下さい。



では、ご自身で取得される場合の宅建免許の取得手順とかかる時間と手間などをご紹介します。





  1.必要書類の準備


まず、申請に必要になる書類の準備から始めます。

必要な書類は、住民票、身分証明書、登記がされていないことの証明書、納税証明書などでそれぞれ市役所、法務局、税務署で取得します(宅建免許の必要書類)。

郵送で取得することもできますが、1週間程度は時間がかかります。





  2.申請書の作成


必要な書類が整いましたら、それをもとに申請書を作成します。

申請書の作り方は各都道府県不動産業課のホームページに記載されておりますので、そちらを参照して下さい。

作成する申請書はページ数でいうと附属の書類を含めると30ページ程、図面や写真なども添付する必要があります。


特に事務所の写真の撮り方は各都道府県によって細かい規定がありますので、事前に確認しておいてもよいかもしれません事務所の写真の撮り方)





  3.申請書の提出


申請書がある程度準備ができましたら作成した書類を持参して相談に行きましょう。事前の相談なしでいきなり申請に行くと役所の方にびっくりされます。 申請が1度でそのまま受理されることはまずありませんので、作成した書類を1度見てもらうのがよいかと思います。指摘された箇所を訂正し、次回申請することになります。


申請の窓口は、各都道府県不動産業課でそれぞれ1箇所しかありません。愛知県の場合には、名古屋市中区丸の内にあります。


申請は郵送では受け付けてもらえませんので、持参することになります。受付時間がありますので、事前に時間を確認してから行かれて下さい。

ただし、予約はできませんので、運が悪いと1時間以上待たされることになります。


申請は提出時にその場で簡易的に確認され、問題なければそのまま受理されます。


不備がある場合には、受理されず、訂正した上で再申請することになります。








  4.保証協会への入会申し込み


都道府県への申請が受理されたら保証協会へ入会するか法務局へ営業保証金を供託するかを選択することになります。 ほとんどの方が保証協会へ入会を選択されますので、ここでは保証協会入会の手続きをご紹介します。


まず、各支部から申込書を入手する必要がありますが、郵便で送ってもらえる場合と直接本人が取りにいかなくてはいけない場合があります。


前述しましたが、この際に、受付の締切日を確認しておきましょう。


書類は免許申請前でももらえますが、入会の申込みは免許申請が受理された後でないと、受け付けてもらえません。


都道府県への免許申請書ほどではありませんが、加入の申込書もそれなりにボリュームがあります。


作成にはある程度時間がかかりますので、免許の申請と並行して準備をすすめ、受理されたらすぐ加入申込みができるようにしておくのが早く免許を取得するポイントです。


また、愛知県の宅建協会(ハト)の入会には推薦人が2名必要になりますので、事前に推薦人となってくれる方をさがしておかなくてはなりません(宅建協会の推薦人)。







  5.事務所調査、入会面接


保証協会への加入申込後、各保証協会の支部で事務所の調査、入会の面接が行われます。


日程は事前にきっちり決まっている支部もあれば、ある程度は決まっていますが詳細は直前に連絡がくる場合もあるようです。


入会面接は推薦人も同席してもらう必要があるため、事前に日程を聞いて推薦人に連絡して空けておいてもらいましょう。


免許の申請後、免許の通知が届くまでに1〜1か月半はかかります。
この審査期間中に上記の事務所調査、入会面接を終わらせてしまうのが理想です。




  6.保証金の払込み、免許証の受取り


免許の審査が通りますと、事務所宛てに免許通知のハガキが送られてきます。


これで晴れて宅建業が開始できる・・・、というわけではありません。


免許のハガキが届いた後に、保証協会への入会金、保証金分担金の払込みが必要になります。

この払込みは免許通知後しかできませんので、免許通知のハガキを受け取ったらすぐに払込みを行いましょう。


実は、この払込みにも内部的には確認の締め日があるようで、免許証を受け取るのに必要な保証金分担金納付書というのを受け取るのことができるのが人によって1週間から2週間という期間の差が出てしまいます。


少しでも早く開業するためには、ハガキを受け取ったらすぐにでも支払いをしましょう。


払い込みが終わりましたら、免許通知のハガキに記載されている書類を持参して各都道府県の不動産業課に免許証を受け取りに行きます。免許証は郵送はしてもらえませんので、直接受け取りに行きます。


免許証を受け取りましたら営業開始です。





いかがでしょうか?


開業時はとにかくすることがいっぱいです。



効率よく準備を行い、1日でも早く開業できるようにされて下さい。












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