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テーマ 宅建業更新・変更
宅建業免許の有効期限は5年です。引き続き宅建業を営んでいく場合には、満了日の90日から30日前までに免許の更新手続きが必要になります。
免許の更新手続きをしないまま、有効期限を過ぎてしまうと、免許は失効してしまいます。
1.免許失効後も宅建業を続けるには?
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免許の有効期限切れ後も宅建業を続けていくには、再度、新規で免許を取得するしかありません。そのまま営業を続けていると無免許営業になってしまいます。
再度の免許取得期間中は、宅建業を営むことはできません。 |
2.免許失効後の供託金、保証協会の手続き
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免許失効後は、供託した供託金は取り戻すことが可能です。
また、保証協会の場合は、各保証協会によっては、一定期間内、一定条件の下で、再度の入会金等の支払いなしで継続できる場合があります。 |
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テーマ 宅建業新規
今回は、会社ではなく、個人事業で宅建免許を始める場合のお話しです。
今まで、個人事業者として別の業務を行っていましたが、今回新たに不動産業を始めたい、その際に現在の屋号と別の屋号が使えるか、というお問い合わせを頂きました。例えば、今まで運送業として「○○運輸」として事業をしてきたが、不動産業を始めるにあたりこれとは別に「○○不動産」の屋号も使いたい、との事です。
愛知県の不動産業課に確認しましたが、同一事務所なら問題ないとの事でしたので、その後、無事、宅建業の免許を取得することができました。
なお、会社の場合には、同一事務所内に2つの会社がある場合には、免許の取得ができませんので、ご注意下さい。 |
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テーマ 宅建業新規
今回は、今まで勤めていた会社を辞めて不動産業を始める場合の話です。
「今まで勤めていた会社を辞めて独立起業をする」、といったケースですとどうしても前の職場との関係が悪くなりがちです。特に以前は不動産業に勤めていた場合ですと、独立後はライバルになるわけですから、よけい微妙な関係になります。
しかし、新規で宅建業の免許を申請する場合には、前職の協力が必要になってくるケースがあります。
ここで前職でケンカ別れをされているとすぐに申請できなくなる恐れがありますので、できるかぎり円満な退職をされて下さい。
前職の協力が必要になってくる主なケースは以下の場合です。
1.前の職場で専任の宅地建物取引士になっている場合
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1番困るのは前の職場で専任の宅地建物取引士になっている場合です。
宅建業免許を取得する場合には、必ず事務所に専任の宅地建物取引士が必要になります。
そのため、前の職場で専任の宅地建物取引士に登録されていると、既に退職している事実があったとしても、新しく免許の申請ができません。
この場合、前の職場に専任取引士の登録を外してもらうようお願いする必要がありますが、他に専任の候補がいない場合などには、なかなか対応してもらえません。
そのため、退職時期は前もって伝えておくこと、退職時にはすぐ専任の登録を外してもらう約束をしておくこと、をおすすめします。 |
2.宅建業免許の添付書類として退職証明書等が必要になる場合
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宅建業免許申請の添付書類として前職の退職証明書や源泉徴収票等が必要になる場合があります。
円満退職でないとこういった書類がスムーズに発行してもらえない場合があります。
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3.保証協会加入時に推薦人が必要になる場合
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宅建業協会(ハトマーク)に加入する場合には、同一支部で1名、同一県内で1名の推薦人が必要になります。
業界内で顔が広く、他に頼める方がいる場合には問題ありませんが、前に勤めていた職場は比較的頼みやすい存在ですので、仲良くされておいて損はありません。
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4.他の許認可を取得しようとする場合
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例えば、住宅の建設、販売をしようとする場合には、建設業の許可が必要です。
建設業の許可を取得する場合には、10年の実務経験が必要になります。
独立して10年以上、証明に必要な経験をしている場合には問題はありませんが、そうでない場合には、前職と合わせて実務経験を証明する必要があります。
こういった場合には、前職の発行した証明書が必要になります。
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