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不動産会社を設立した上で宅建業免許の取得をお考えの方


宅建業の免許は個人でも法人でも取得することができますが、個人として免許を取得した場合、後に法人化したり、代表者を変更した場合には、取得した免許をそのまま引き継ぐことができません。

その場合には、新たに会社を設立した上で新規に宅建業免許を取得し直す必要があります。

 
そのため、後々、法人化をご検討している場合には、最初から会社を設立した上で、宅建業免許を取得することがおすすめです。

弊所では、会社設立から宅建業免許の取得、創業融資支援まで不動産開業に必要な手続きをトータルでサポートしています。

また、会社設立と宅建業免許の準備を並行してすすめることで、開業までの時間を短縮することも可能です。





  不動産会社設立メニュー(目次)



 
1.   会社を設立するか個人事業で開業するか
2.   会社の種類
3.   不動産会社設立の流れ
4.   不動産会社設立にかかる費用
5.   会社設立とのセットのご依頼がお得です
6.   よくある質問






      不動産会社を設立するか、個人事業で開業するか



不動産会社を設立した上で宅建免許を取得するか、もしくは個人事業として取得するかはそれぞれメリット、デメリットがあります。

そこで、不動産会社を設立する場合のメリット、デメリットをご紹介します。
      




  会社を設立するメリット



 1. 社会的信用度が増す


会社設立のメリットの1番は対外的な信用度の違いです。新しく取引をする、金融機関から融資を受ける、インターネットなどで新規のお客を獲得する、人を採用するなど信用力のある会社形態の方が、個人事業主よりも有利になります。

また、取引先によっては法人でなければ取引をしないという会社もあります。



 
2. 税金の負担が軽くなる


法人税は利益の金額にかかわらず一定ですが、個人の場合には所得が増えるにつれて税率が上がっていきます。そのため、年間所得が一定の金額を超えた場合には個人よりも会社を設立した方が税金の負担が軽くなります。



 
3. 出資者の責任が限定される


個人事業主の場合、会社の借入金など事業主がすべて個人で負担しなければいけませんが、株式会社や合同会社の場合は出資金をあきらめれば、それ以上責任を負うことはありません。ただし、借入れの際に、事業主個人として、連帯保証契約などを結んでいる場合は、連帯保証人としての責任は問われます。



 
4. 事業・宅建免許の継続がしやすくなる


個人事業の場合、事業主の方が亡くなられると、宅建免許は変更手続きではなく、新規免許を取得する必要があります。また、事務所や取引先、金融機関等各種契約はすべて新たに契約し直さなければならなくなるなど事業を継続することが難しくなります。



 5. 決算月を自由に決められる


個人事業の場合には毎年1〜12月までの12月決算で、確定申告時期に申告をします。会社の場合には、売上など諸事情を考慮して自由に決算月を設定できます。





  会社を設立するデメリット




 1. 設立費用や税務申告など事務費用の負担が増える


会社を設立するには登記をしなければなりません。登記は株式会社の場合、印紙代、登録免許税などで仮にご自身で手続きをされたとしても最低でも24万円が必要になります。

また、設立後も役員の変更や会社の移転など登記事項に変更があった場合には、その都度登記が必要になりますし、仮に廃業する場合には、解散、清算登記が必要になります。

税金面でも個人の場合よりも会社の方が複雑になりますので、場合によっては税理士への依頼も必要になります。



 2. 経営者の思うとおりに経営できない場合がある


株式会社の場合、意思決定の最高機関は株主総会なので、株主の意向を無視しては経営ができませんし、配当を一部の株主のみに限定したりすることはできません。



 3. 社会保険の加入が義務付けられる


法人化すると健康保険と厚生年金への加入が義務付けれらます。宅建業の免許の申請には、常勤性を証明するために代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士の健康保険証が添付書類となっています。

         




      会社の種類


「会社」には@株式会社 A合同会社 B合名会社 C合資会社 の4つの種類があります。

平成18年の会社法の制定により、有限会社は新しく作ることができなくなりました。

      




  各会社の特徴



 1. 株式会社


会社の中で最もポピュラーなのが「株式会社」です。実際、設立される会社の中で最も多く設立されるのが株式会社になります。現在は、最低資本金制度も廃止され、資本金は1円から、役員は1人でも作ることができるようになりました。

信用力も高く、出資者は出資額を限度として責任を負担する有限責任で、破綻した場合でも、出資金以上の責任は負わなくてすむというメリットがあります。

設立費用に関しては若干高めです。




 
2. 合同会社


会社法施行後に新しく作れるようになった会社です。

株式会社と同様出資者の責任は有限責任で、意思決定や利益の配分が出資比率によらず、自由に決められます。

設立費用は株式会社と比べ、安く設立できますが、知名度が低く、信用力は低めです。




 
3. 合名会社


株式会社の出資者が有限責任なのに対し、合名会社は無限責任になります。もし、多額の負債を背負った場合、会社の債権者に対し、出資者である社員が個人として直接無限連帯責任を負います。

以前は株式会社を設立するのに、最低資本金1,000万円、有限会社で300万円が必要であり、合名会社はそういった規定がなかった為、メリットがありましたが、今は株式会社であっても資本金1円から設立できるため、合名会社を設立するメリットはほとんどありません。



 
4. 合資会社


合資会社は出資者が会社の債権者に対し、直接無限連帯責任を負う無限責任社員と出資者が出資額を限度として責任を負う有限責任社員とで構成される会社です。

合名会社と同様、少人数で経営するには適しています。







  合同会社と株式会社の違い


現在、最低資本金制度がなくなり、合名会社や合資会社が新しく作られることはほぼありませんので、実質、株式会社にするか、合同会社にするかという選択になります。

株式会社と合同会社の違いは次の通りです。



項目 合同会社 株式会社
資本金 1円 〜 1円 〜
出資者の責任 有限責任 有限責任
役員数 1人 〜 1人〜
内部規律 自由度は比較的高い 自由度は低い
利益配分 定款で自由に設定 出資比率に応じて
決算公告 不要 必要
認知度 低い 高い
設立費用 10万円〜 24万3,000円〜





      不動産会社設立手続きの流れ




  不動産会社を設立する場合の手続きの流れは以下の通りです。



ご依頼・設立事項の打ち合わせ
必要書類の作成・署名・捺印
定款認証
資本金の払い込み
 設立登記の申請 
宅建免許の申請手続き
保証協会加入手続き 
 
免許証交付・営業開始 




      不動産会社設立にかかる費用




会社設立+宅建業免許新規取得にかかる費用は以下の通りです。







  株式会社設立 + 宅建新規免許取得(知事許可)


報酬   12万5千円(税込 13万7,500円)
手数料   3万3千円
会社設立手数料      約20万円 
 保証協会加入費用    約180万円程



  合同会社設立 + 宅建新規免許取得(知事許可)


報酬   12万5千円(税込 13万7,500円)
手数料   3万3千円
会社設立手数料      約6万円 
 保証協会加入費用    約180万円程



※必要な書類を当事務所にて取得した場合は、実費分が別途発生致します。





      会社設立とセットのご依頼がお得です



宅建業免許と会社設立をセットでご依頼頂いた方が、他の業者に設立を依頼したり、ご自身で手続きをされるよりも負担が少なくお得です。


当事務所は電子定款に対応しております。そのため、会社設立時に必要な定款の印紙代4万円が
不要です。


そのため、実質
報酬1万300円お得で会社設立のご依頼が頂けます。


もちろん、ほとんどの格安代行業者で行われている設立後の顧問契約とのセットなどは
一切不要です。


また、当事務所は司法書士・行政書士事務所であるため、会社設立と宅建免許の準備を並行して進めることで免許取得までの時間も
短縮できます。



項目 ご自身で設立 弊所にご依頼
設立報酬 0円 13万7,500円(税込)
定款認証料 9万2千円 5万2千円
登録免許税 15万円 15万円
宅建報酬 10万7,800円(税込) 設立とセット
証紙 3万3千円 3万3千円
合計 38万2,800円 37万2,500円
差額 −1万300円


法人で免許を取得をお考えの方はぜひご検討下さい。





相談無料・夜間休日対応






司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
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TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332


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