愛知県・名古屋で宅建業免許の変更届。

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      宅建業免許の変更届が必要な場合


  宅建業者は以下の事項に変更が生じた場合には30日以内に知事または大臣に変更の届出をしなければなりません。


 1.   商号
 2.   主たる事務所
 3.   従たる事務所
 4.   代表者
 5.   役員
 6.   政令で定める使用人
 7.   専任の宅地建物取引士


届出の前に登記が必要な場合には、先に登記を済ませてから変更の届出をする必要があります。この場合、変更登記が完了した日ではなく、変更日から30日以内に変更届が必要になります。






      宅建業変更届の際の注意点


宅建業免許の変更届は新規や更新の際と同様に正副各1部を作成し、免許を取得した都道県知事または大臣宛に提出します。変更届には印紙等の手数料は不要です。法人で許可を受けている場合で、商号や事務所、役員等登記事項に記載がある場合の変更は、事前に変更登記をした上で変更届をします。


<専任の宅地建物取引士に変更がある場合>

  専任の宅地建物取引士に変更がある場合には事前に資格登録事項の変更登録を申請します。


<支店の設置がある場合>

  支店・営業所を新たに設置する場合には、事前審査を受けた上で、営業保証金の追加供託または保証協会の分担金の納付をします。




      宅建業免許の各種変更届にかかる費用



宅建業免許変更届にかかる費用は以下の通りです。








商号     3万円(税込 3万3,000円)
主たる事務所     4万円(税込 4万4,000円)
代表者      3万円(税込 3万3,000円) 
 役員     3万円(税込 3万3,000円) 
政令使用人      3万円(税込 3万3,000円) 
専任の宅地建物取引士      3万円(税込 3万3,000円) 



※変更の前提として登記が必要になる場合の登記費用は含んでおりません。

  必要な書類を当事務所にて取得した場合は、実費分が別途発生致します。









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司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332


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