専任の宅地建物取引士の変更届

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      専任の宅地建物取引士の変更届



  専任の宅地建物取引士に変更が生じた場合には、変更の事実が生じてから30日以内に、管轄の都道府県に変更の届出を提出する必要があります。



専任の宅地建物取引士の変更届が必要な場合は、


1. 専任の宅地建物取引士が退職した場合
2. 宅建業従事者が一定の数を超えた場合
3. 案内所等を設置した場合


になります。



2.の場合とは、宅建従事者は5名に対して1名以上の専任の宅地建物取引士が必要になるため、従事者が6名、11名、16名・・・等、一定数を超えた場合には、専任の宅地建物取引士の増員が必要になります。






      専任の宅地建物取引士の条件



専任の宅地建物取引士の条件は、


1. 有効な宅地建物取引士証を有すること。
2. 事務所に常勤していること(常勤性)。
3. 宅建業の業務に専従していること(専従性)。



上記の条件が必要になります。





   有効な宅地建物取引士証を有すること


有効な宅地建物取引士証を有する宅地建物取引士に該当しない場合は以下の通りです。


1. 試験に合格していても宅地建物取引士証の交付を受けていない。
2. 取引士証の有効期間が切れている。
3. 法定の講習会を受けていない。





   専任の宅地建物取引士の常勤性と専任性


専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専任性」の2つの要件を満たさなければなりません。


「常勤性」とは、当該事務所に常勤で勤務していることになります。常勤勤務とは、継続的な雇用契約関係にあり、業務時間内に事務所で宅建業務に従事できる状態を言います。


「専任性」とは、専ら当該事務所で宅建業に従事することです。



専任の宅地建物取引士の可否



  他の職場で働いている ×
  他の会社の役員
  通勤が不可能な場所に住んでいる ×
 パートやアルバイト ×
 学生 ×
 非常勤勤務 ×
 監査役 ×
 建設業の経営管理責任者
 建設業の専任技術者


他の会社の役員を兼ねている場合には、当該会社の非常勤証明書を添付することにより認めらる場合があります(愛知県の場合)。

建設業の経営管理責任者と専任技術者の場合は、同一法人、同一事務所に限り、認められます(愛知県の場合)。







      専任の宅地建物取引士が変更届前にしておくこと


専任の宅地建物取引士になる人は、取引士名簿に勤務先名が記載されていない状態であることが必要です。

そのため、以前に勤務していた会社に登録されたままになっている場合には、事前に変更の申請をすることが必要です。


また、住所や本籍地等に変更がある場合にも同様に変更届をしておく必要があります。






      専任の宅地建物取引士の変更届前に必要な書類


専任の宅地建物取引士の変更届に必要な書類は以下の通りです。



1.  身分証明書(有効期限3カ月)
2.  登記されていないことの証明書(有効期限3カ月)
3.  略歴書
4.  宅地建物取引士証の写し
5.  常勤する旨の誓約書
6.  常勤を証明する書類
7.  専任の宅地建物取引士設置証明書









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