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宅建業の免許換えとは事務所の移転もしくは新設等に伴って、現在の知事免許から他県の知事免許へ、もしくは国土交通大臣の免許へ免許が換わることをいいます。
免許換えを行うと免許証の番号は新たな番号となり、更新の数字も(1)からとなります。
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免許換えが必要な主なケースは
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現在の事務所を他の都道府県へ移す場合。 |
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現在の事務所以外に新たに他の都道府県で事務所を設置する場合。 |
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現在の複数ある事務所の内の1つを他の都道府県へ移す場合。 |
になります。
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宅建業の新規免許を取得後、他の都道府県に事務所を新設する場合には、国土交通大臣の新規免許の申請が必要となります。
これに対し、事務所を新設する場合でも、現在の事務所と同一県内の場合には、免許換えは不要です。
新たに事務所を新設する場合には、その事務所に専任の宅地建物取引士と支店長としての政令使用人が必要になります。専任の宅地建物取引士と政令使用人は兼ねることが可能です。
宅建業の免許換えの手続きは
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現在免許を受けている都道府県知事へ事務所新設の変更届を提出。 |
A |
国土交通大臣宛に免許申請書の提出。 |
が同時に必要になります。
また、保証協会へ加入している場合には、保証協会に新設する事務所の分担金等を支払う必要があります。 |
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本店のみで営業する宅建業者が他の都道府県へ事務所を移す場合には、移転先の都道府県への免許換えが必要になります。
宅建業の免許換えの手続きは
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現在免許を受けている都道府県知事へ変更届を提出。 |
A |
移転先の都道府県知事に免許申請書の提出。 |
が必要になります。
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