宅建業の免許を取得する場合の事務所要件。

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      宅建業免許の事務所要件

 

宅建業の免許を申請するには事前に事務所があることが条件になります。この事務所は宅建業を継続的に行う事ができ、なおかつ独立している必要があります。

そのため、他の会社と共同で使用している場合や自宅と事務所を兼ねている場合には、独立性が保たれ、区分が明確でない場合には、免許を取得することができません。

 

また、事務所を賃貸で使用する場合には、用途が事務所となっていることも必要です。

事務所は図面の添付や写真の撮影など厳しく中身を審査をされますので、注意が必要です。






      自宅の一部を事務所として使用する場合



個人住宅の一部を事務所とすることも条件に合致していれば事務所として使用することができます。


自宅を事務所として使用する主な条件は


居住部分を通らずに事務所に入れること。
他の部屋とは壁で明確に間切りしてあり事務所である表示があること。
内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用していること。
居住空間のLDKや仏間などではないこと。



それ以外にも条件がありますので、自宅を事務所とお考えの方は事前にご相談下さい。




      他の法人と共同で事務所を使用する場合



他の法人と共同で事務所を使用することも条件に合致していれば可能です。



他の法人と共同して事務所を使用する主な条件は


来客が他の会社の利用区画を通過せずに直接事務所に来訪できること。
どちらがどの会社であるか表示があること。
固定式のパーテーションなどで明確に仕切られていること。


それ以外にも条件がありますので、他の法人との共同事務所をお考えの方は事前にご相談下さい。




      宅建業者の事務所の範囲



宅建業の事務所は事務所の設置場所や数によって免許の区分や営業保証金の金額が変わってきます。

また、営業所にはそれぞれ専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられます。





1. 本店


会社の登記簿に本店として記載されている事務所が本店となります。本店は宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行う場合には、本店も「事務所」となり、営業保証金の供託・専任の宅地建物取引士の設置が必要になります。



2. 支店


支店は本店とは異なり登記簿に記載されているという形式的な状態ではなく、実質的に判断されます。そのため、登記がされてあっても宅建業を行わないのであれば「事務所」には該当しません。

逆に登記がされていなくても、実質的に支店として宅建業を行う場合には、「事務所」として扱われ、営業保証金の供託・専任の宅地建物取引士の設置が必要になります。

継続的に業務を行わないテント張りの案内所などは「事務所」には該当しません。







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