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宅建業(宅地建物取引業)をしようとする場合、宅建業の免許を取得しなければなりません。
以下の場合には宅建業の免許を取得する必要があります。
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1. |
宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。 |
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2. |
宅地又は建物について他人が売買、交換または賃借することにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。 |
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になります。
わかりやすく表にしますと○印が免許の必要な方になります。
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自己物件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
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売買 |
○ |
○ |
○ |
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交換 |
○ |
○ |
○ |
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賃貸 |
× |
○ |
○ |
つまり、他人の物件を扱う場合には、常に宅建業の免許が必要になります。自分の所有する物件は売買、交換する場合には免許が必要になりますが、賃貸するだけであれば、免許は必要になりません。
また、「業として行う」とは、お金を受け取って業務を行うことではなく、反復、継続して行うことになりますので、無償で行う場合でも、免許が必要になります。
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宅建業の免許には事務所を設置する地域によって国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の2つの種類の区分があります。 |
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1. 国土交通大臣の免許が必要な場合
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2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には国土交通大臣の免許が必要になります。
例)愛知県と岐阜県に事務所を設置する場合
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2. 都道府県知事の免許が必要な場合
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1つの都道府県に事務所を設置する場合。同じ県内に複数の事務所がある場合でも、都道府県知事の免許になります。 |
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宅建業の免許を取得するには以下の要件を満たしている必要があります。 |
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宅建業を行うのは事務所があることが必要になります。この事務所は宅建業を継続的に行う事ができ、なおかつ独立している必要があります。
そのため、他の会社と共同で使用している場合や自宅と事務所を兼ねている場合には、独立性が保たれ、区分が明確でない場合には、免許を取得することができません。
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宅建業を行う事務所には、従業員5名に対して1名以上の宅建取引士証の交付を受けている専任の取引士が必要になります。
「専任」とは、事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することを言います。例えば、他の会社の従業員をしていたり、通常の勤務が不可能な場所に居住している場合には、「専任」とはなりません。
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代表者は免許を取得する事務所に常勤できなければなりません。他の会社の役員を兼ねている場合など常勤できない事情がある場合には、代わりに政令使用人を置かなくてはなりません。
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宅建業の免許を受けるには、免許を受けようとする代表者、法人役員、政令使用人、専任の取引士が宅建業法で定める欠格事由に該当する場合には、免許を取得することができません。
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宅建業の免許を受けようとする者が会社の場合には、登記をされている必要があります。その際、会社の目的欄に、「不動産の売買、賃貸及び仲介」など、宅建業を営むことが明記されていなければなりません。目的の記載がない場合には、事前に目的変更登記が必要になります。
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宅建業の免許を取得し、営業を開始するには、取引によって生じた債務の弁済を担保するため、営業保証金を供託するか、保証協会へ加入しなければなりません。 |
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1. 営業保証金を供託する場合
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供託金額
主たる事務所(本店) 1,000万円
従たる事務所(支店) 1店につき500万円
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2. 保証協会に加入する場合
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宅建業を取得する場合の手続きの流れは以下の通りです。 |
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書類の作成・必要書類の準備 |
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免許申請 |
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審査 |
↓ |
免許通知 |
↓ |
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営業保証金の供託 |
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保証協会への加入 |
↓ |
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届出 |
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↓ |
↓ |
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↓ |
免許証交付 |
↓ |
営業開始 |
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宅建業免許新規取得にかかる費用は以下の通りです。
<宅建業新規知事許可(愛知県)>
報酬 |
6万8千円(税込 7万4,800円) |
手数料 |
3万3千円 |
<宅建業新規知事許可(愛知県) + 保証協会加入サポート>
報酬 |
9万8千円(税込 10万7,800円) |
手数料 |
3万3千円 |
保証協会加入料 |
約180万〜200万円程 |
<宅建業新規大臣免許+保証協会加入サポート>
報酬 |
15万円(税込 16万5,000円) |
手数料 |
9万円 |
※保証協会加入料が別途発生します。
※支店がある場合には別途報酬・費用がかかります。
※必要な書類を当事務所には取得した場合は、実費分が別途発生致します。
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