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トップページ > 宅建業変更届 > 代表者変更
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会社の代表者(代表取締役・代表社員)に変更が生じた場合には、変更の事実が生じてから30日以内に、管轄の都道府県に変更の届出を提出する必要があります。
会社ではなく個人事業者として免許を取得している場合には、免許は事業所ではなく、個人に与えられているため、再度、新規で免許を取得し直す必要があります。
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宅建業者の代表者は、原則、事務所に常勤できる状態でなければなりません。
しかし代表者が他の会社の役員を兼ねていることは実際にはよくあります。こういった場合には、非常勤証明書を作成し、他の会社では非常勤であることを証明するか、もしくは政令使用人を設置することになります。
たとえば、1人で役員を務める会社の代表者が別の会社で宅建業の免許を取得しようとした場合には、別の会社を任せる役員がいないため非常勤証明書の作成はできず、政令使用人の設置が必須になります。
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代表者が他の会社の役員を兼ねており、宅建業を行う事務所において常勤できない場合には、代表者の代わりに「政令使用人」を置く必要があります。
「政令使用人」とは、事務所の代表者の立場で契約を締結する権原を持つ使用人のことをいいます。単なる社員や従業員ではなく、支店長的な立場の人を指します。
「政令使用人」は、代表者の代わりに事務所の契約を締結する立場の人ですので、当然、常勤性が求めれます。そのため、他の会社の役員や従業員が兼任することはできません。
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代表者の変更をする場合にはく、前もって法務局に役員変更登記をしておかなくてはなりません。
代表者の変更登記は、申請してから完了まで1週間〜10日程度の時間がかかります。
変更届が必要な変更から30日以内という期間にはこの登記期間も含んでおりますので、登記が必要になる場合には、早急な手続きが必要になります。
代表取締役の変更登記に必要な書類は、
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1. |
登記申請書 |
2. |
株主総会議事録 |
3. |
株主リスト |
4. |
就任承諾書・辞任届等 |
5. |
取締役会議事録・取締役の決定書等 |
6. |
定款 |
7. |
印鑑証明書 |
8. |
委任状 |
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です(株式会社の場合)。会社の形態、定款の内容により必要な書類は異なります。
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都道府県に申請する代表者の変更届に必要な書類は以下の通りです。
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1. |
変更届出書 |
2. |
会社の登記事項証明書 |
3. |
就任者の身分証明書 |
4. |
就任者の登記がされていないことの証明書 |
5. |
就任者の略歴書 |
6. |
就任者の欠格事由に該当しない誓約書 |
7. |
就任者の常勤を証明する書類 |
8. |
宅地建物取引業免許証(原本) |
9. |
政令使用人設置の誓約書 |
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※上記以外の書類が必要になる場合もあります。
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