|
トップページ > 宅建業変更届 > 政令使用人変更
政令第2条の2で定める使用人(政令使用人)の変更届 |
|
政令使用人に変更が生じた場合には、変更の事実が生じてから30日以内に、管轄の都道府県に変更の届出を提出する必要があります。
政令使用人とは、代表者が複数の会社を経営しているなどの理由で、事務所に常勤できない場合に代わりとなる現場責任者の立場の人です。
政令使用人は登記事項ではないため、会社の登記は不要です。
|
|
政令使用人は、常勤できない代表者の代わりとなる人ですので、当然、事務所への常勤性が求められます。
常勤性とは、常にその事務所に常駐していることになりますので、他の会社との兼任や明らかに通勤できない距離に居住している場合には、常勤性が認められません。
宅建業免許の変更届には、社名の入った健康保険証など常勤を証明書する書類の提出が求められます。
|
|
都道府県に申請する政令使用人の変更届に必要な書類は以下の通りです。
|
1. |
変更届出書 |
2. |
政令使用人設置の誓約書 |
3. |
就任者の身分証明書 |
4. |
就任者の登記がされていないことの証明書 |
5. |
就任者の略歴書 |
6. |
就任者の欠格事由に該当しない誓約書 |
7. |
就任者の常勤を証明する書類 |
|
※上記以外の書類が必要になる場合もあります。
|
|