|
トップページ > 宅建免許コラム
|
平成29年8月16日
テーマ 宅建業新規 宅建業更新・変更
代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士は常勤性が求められるため、常勤を証明する書類を提出する必要があります。
上記の常勤性は宅建業免許取得する上で審査の大きなポイントとなります。
ケースごとの必要な書類は以下の通りです。
1.兼業をしていない場合
|
社会健康保険の保険証、前年の源泉徴収票、雇用保険被保険者証等。
他の会社との兼業をしておらず、免許を取得する会社もしくは事業所専属で勤務可能の場合には、上記の書類を添付して証明します。
この書類には、申請業者の社名が記載されている必要があります。
社会保険の健康保険証は、公的書類でもあるため、こちらを添付できれば1番問題ありません。
逆に、健康保険証を添付できない場合には、他の項目も厳しく見られてしまう感じがします。
健康保険の加入は法人の場合には、加入義務がありますが、宅建業免許取得の条件に健康保険の加入がないため、保険証がなくても免許を取得することはできます。
免許を取得するのが、会社ではなく個人事業主の場合には、前年の確定申告書を添付します。 |
2.1年以内に退職の履歴がある場合
|
離職票、退職した記載のある源泉徴収票書等。
以前勤めていた会社を辞めて独立する場合など、申請から1年以内に離職の経歴がある場合には、1.の書類に加えて直前の勤務先の離職票、退職した記載のある源泉徴収票等が必要になります。
以前は前の勤務先が作成した退職証明書を持って常勤確認証明書として利用できましたが、現在は不可となっております。
|
3.複数の会社の役員を兼ねている場合
|
前年の確定申告書。
複数の会社の役員を兼ねているけれど、免許取得業者に常勤できる場合には、1.の書類に加えて前年の確定申告書を添付します。
複数の会社から給料を受け取っている場合には、確定申告の義務があるため、確定申告書を添付して勤務の実態を証明します。
この場合、他の会社は他の者に任せていることを証明するため、兼業先の非常勤証明書を合わせて添付します。 |
上記の書類以外にも、所得証明書、出向証明書、理由書、扶養者の保険証等、状況に応じて追加で書類を求められる場合が多々あります。(※愛知県に申請した場合です。)
常勤性は、免許取得をする上で事務所要件と同じくらい重要なポイントになりますので、きっちりと書類を揃えた上で申請をする必要があります。
|
|
|
|
|