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平成30年2月23日
テーマ 不動産業創業融資
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創業融資の審査において自己資金の有無は最も重要なポイントの1つです。
「自己資金」とは、文字通り、返済する必要のない自分のお金のことです。
今まで、日本政策金融公庫で無担保、無保証の創業融資を受けようとした場合には、創業資金総額の3分の1以上の自己資金が必要でした。つまり、事業に1,000万円がかかるとすれば、最低でも333万円以上の自己資金がなければ、融資を申し込むことすらできませんでした。
現在では、この自己資金要件は緩和され、創業資金総額の10分の1以上の自己資金があれば、融資の利用ができることになりました。愛知県の制度融資にいたっては、融資の条件に自己資金要件はありません。
では、創業融資は受けやすくなったのか、というと決してそうではありません。あくまで、申し込みができる、話しを聞いていもらえる、という程度にすぎず、自己資金がほとんどないような状況では、創業融資を受けることはまずできません。
融資を実行する側にとってみれば、自己資金を必死に貯めて起業する方と、自己資金が全くない状況で起業しようとする方ですと、どうしても前者の方を信用してしまいますし、応援したくなるものです。
つまり、自己資金は起業時に安定的に経営するための資金としてだけではなく、起業に対する熱意や本気度の基準として判断されてしまうのです。
では、自己資金はどのように貯めればよいのでしょうか?
まず、自己資金は起業する方の個人の口座にお金が入っている状態でなければなりません。現金で持っている状態、いわゆるタンス預金では、自己資金とは見てくれません。
また、貯め方としては、開業を見据え、時間をかけて給料をコツコツ貯めてきた方が、より起業への熱意が伝わり好印象です。融資を受けるために、一時的に家族や知人などから借りてきたいわゆる「見せ金」と言われるものは、急激に口座の残高が増えるために簡単に見抜かれてしまい、逆に融資を受けるのに不利になってしまいます。資産の売却や保険の解約金等、きっちりと理由を説明できるものであれば、問題ありません。
1度融資の申し込みをし、断られてしまうと、しばらくは融資の申し込みをしたとしても、融資を受けることができません。そのため、綿密な事業計画だけではなく、ある程度、自己資金のある万全の状態で、融資の申し込みをするのが、理想的です。
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