宅建業免許の審査基準

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宅建業免許の審査基準

         
平成30年5月23日
テーマ  宅建業新規  
宅建業更新


宅建業免許の主な審査基準は@事務所A専任の宅地建物取引士B代表者の3点です。


この3点の審査基準を満たしてさえいれば欠格事由に該当しているなどよほどのことがない限り免許を取得することができます。


当事務所では愛知県内のご依頼が多いのですが、まれにかなり遠方の方からのお問い合わせを頂く場合があります。お話しをいろいろ伺っていると審査の基準も地域によりかなり違いがあるようです。


また、各地域のローカルルールだけではなく、同じ都道府県であってもこの間までは認められていたのに「今は駄目です」とはっきり言われる場合があります。


もちろん、専用の事務所をしっかりと用意し、社会保険も完備、宅地建物取引士も代表者も免許取得予定の業者に完全に専念できる状態、というのであればどこの都道府県でも問題なく取得できるでしょう。



しかし、例えば、自宅を事務所にする場合、代表者、宅地建物取引士が他の会社にも籍を置いている場合、社会保険に未加入で常勤書類が提出できない場合などは、申請する都道府県や申請時期により審査基準に差がある可能性がありますので、はっきりと大丈夫とは言いきれない場合があります。


特に社会保険の加入については他の許認可の場合もそうですが、未加入の場合には基準が厳しくなっているような気がします。


そのため、他県に事務所を移す場合や大臣免許に切り替える場合には、事前に綿密な打ち合わせをされてから準備に入らないと事務所を設置したはいいけれど免許が取れなかったということになりかねません。


また更新の場合にも同じようなリスクがあります。


審査の基準を完全に満たしているのが理想ではありますが、何らかの事情で満たすことができない場合にはご注意ください。













相談無料・夜間休日対応







司法書士・行政書士榎本事務所

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