|
トップページ > 宅建免許コラム
|
平成30年6月5日
テーマ 宅建業新規 宅建業更新
不動産業者が新たに支店(営業所)を設置しようとした場合、もしくは支店(営業所)のある会社が宅建業の免許を取得しようとした場合にどのような手続きを取る必要があるのでしょうか?
支店がある場合でも、その支店で宅建業を行わない場合には、支店の届出や宅建業免許上の事務所の要件を満たす必要はありません。
この場合には、支店で宅建業を行わない旨の誓約書を提出して免許を取得することができます。
宅建業以外に小売業や飲食店等を経営されている場合にも宅建業を行わない支店と同様の扱いとして誓約書を提出します。
|
支店でも宅建業を行う場合には、支店においても宅建業免許の要件を満たす必要があります。
まず、重要になるのは支店の所在地です。
<支店が同一県内にある場合>
|
支店が同一営業所にある場合には、免許を取得している都道府県に支店設置の届出をするか、新規の場合には、本店所在地の都道府県に免許の申請を行います。
|
<支店が本店と異なる都道府県にある場合>
|
本店と支店が異なる都道府県にある場合には、国土交通大臣の免許を取得する必要があります。
既に都道府県知事の免許を取得している場合いは、大臣免許に免許換えをする必要がありますが、免許の条件が異なる場合がありますので、事前に打ち合わせをした上で申請をされるのがよいかと思います。 |
|
|
支店を設置する上での免許の条件は
です。
政令使用人とは、支店長にあたる立場の人で、専任の宅地建物取引士と同様に専任性と常勤性が求められます。
専任の宅地建物取引士と政令使用人は本店と同一の人が兼ねることはできませんので、別の人を準備する必要があります。
支店の専任の宅地建物取引士と政令使用人は同じ人でも問題ありません。 |
|
支店を設置する場合には本店以外に1店舗500万円の営業保証金を供託するか、もしくは保証協会への加入が必要になります。
保証協会への加入は本店とは別に追加で約150万円程の加入料が必要になります(愛知県の場合)。 |
|
主たる事務所(本店)は実際に宅建業を行うかどうかにかかわらず、常に宅建業の事務所と判断されます。
そのため、本店では宅建業をせず、支店だけで行う場合にも本店では宅建業の免許の基準を満たす必要があります。 |
|
|
|
|
|