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平成30年7月6日
テーマ 宅建業新規
不動産業界での経験が全くない人が宅地建物取引士の資格を取得して不動産業の開業をすることができるのでしょうか?
結論から言いますと、未経験でも不動産業を始めることはできます。
では、未経験者が不動産業を開業する場合、どのような問題があるのでしょうか?
未経験の場合には、宅地建物取引士の登録や宅建免許の取得などの手続き上の問題と実務など開業後の業務の問題などいくつか考えられます。
これらの点を具体的に考えてみます。
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宅地建物取引士試験に合格しただけで、ただちに宅地建物取引士になれるわけではありません。
宅地建物取引士になるには、受験地の都道府県に宅地建物取引士登録の申請をしなければなりません。
この宅地建物取引士の資格登録には、「登録申請時から10年以内に2年以上の実務経験を有すること」という条件が存在します。つまり、原則的には、不動産業の経験が求められることになります。
ただし、実務経験がない人でも「登録実務講習」という講習を受けることで、実務経験とみなしてもらえる制度があります。
そのため、不動産業界の経験がない人でも登録実務講習を受けることで問題なく宅地建物取引士となることができます。
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宅地建物取引士に登録したら、開業する場所の都道府県へ宅建業の免許の申請をすることになります。
この宅建業の免許を取得すれば、晴れて不動産業者として開業することができます。
宅建業の免許の取得にはいくつかの条件がありますが、この免許取得条件の中に、不動産業の経験の有無は含まれておりません。
そのため、不動産業界の経験がなかったとしても、問題なく免許を取得することができます。
ただし、免許取得条件の1つに「営業保証金の供託もしくは保証協会へ加入すること」という条件がありますが、この保証協会加入時の面接の際に、経験がないとどのように行っていくのかを確認されるようです。
そのため、未経験で始められる方は、この点はしっかり答えられるように準備しておいた方がよいでしょう。
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未経験で始める場合に、1番問題になるのは、開業後の実務の問題になるかと思います。
こちらに関しては経験があるに越したことはありません。
どんな仕事でも失敗は許されるものではありませんが、特に不動産業の場合には、扱う金額が高額になるため、何らかの問題が発生した場合の損害もとても大きくなります。
売買契約書や重要事項説明書の作成などは保証協会へ加入すれば、雛型などをもらうことができるので問題はないかもしれませんが、物件の形式や構造等の調査、法律上の権利関係や法律による制限の問題など、間違った説明をしてしまうと当然のことながら責任を負わなくてはいけなくなってしまいます。
未経験者が業務を行っていく上では、こういった問題点等を親身に教えてくれる経験者の存在が最低限必要になるかと思います。
もちろん、どれだけ経験を積んでも知らないことはでてきます。最終的には、自分で覚悟を決めて始められるかどうかだと思います。
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宅建業を開業する場合に、自己資金だけではなく、融資を利用して始めようとする場合には、宅建業の経験がないと、審査上はとても不利になります。
創業時の融資は、国民政策金融公庫もしくは自治体が行う創業者向けの融資を利用することになりますが、この融資の審査の基準の1つに業界経験の有無が含まれます。
この実務経験は理想を言えば6年以上、最低でも3年くらいの経験は欲しいところです。
もちろん、経験がないからといってその時点で融資が受けられないというわけではありませんが、自己資金や事業計画など経験以外の部分でプラスとなるような要素が必要になります。
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いかがでしょうか?
弊所で宅建業の免許を取得させて頂いた業者さんの中でも未経験で始められた方はたくさんいらっしゃいますし、その中でうまくいっている業者もたくさんあります。
未経験でも知識の習得や人脈作りなどしっかりと準備をしておけば、開業は可能ではないかと思います。
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