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愛知県宅地建物取引業協会(ハトマーク)入会の推薦人の規定がなくなりました。 |
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平成31年1月23日
テーマ 宅建業新規
愛知県宅地建物取引業協会(ハトマーク)の入会条件の1つである推薦人の規定がなくなりました。
今まで愛知県の宅建協会へ新規入会をしようとした場合には、同一支部1名、同一県内1名の宅建協会正会員の推薦人が必要でした。
この規定が今回廃止され推薦人がいなくても入会受付がされるようになりました。当事務所のご依頼者でも既に推薦人なしでの入会申し込みを受付けてもらっています。
今まではこの推薦人の規定が入会の大きなハードルになっていましたので、これで自由に加入したい協会を選択できるようになりました。
以前は愛知県では8〜9割といわれる会員数を誇っていた宅建協会ですが、最近は不動産協会(うさぎマーク)の方を選ばれる方も増えておりましたので、これで少し流れが変わってくるかと思います。
今後、新規会員の獲得競争が激しくなるといずれは入会費の減額まであるかもしれません。
宅建協会入会の特徴をご紹介します。
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代表者が宅地建物取引士の資格をもっておらず、別の者を専任の宅地建物取引士とする場合には、通常の正会員登録とは別に準会員登録という手続きが必要になります。
こちらが現在、不動産協会入会との1番大きな違いです。
準会員登録には通常の入会費以外に、登録の費用として別途約22万円の入会費が必要になります。
現在、2つの保証協会への入会費用の差はほとんどありませんが、この準会員登録が必要になるケースでは宅建協会の方が割高になります。
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不動産協会が愛知県で1つの支部なのに対し、宅建協会は愛知県内だけで15の支部があり、それぞれ個別に活動をされています。
支部によってはそれほど会員数が多くない支部もあるため、会員同士の結びつきは強いようで、いろいろな集まりなどで同業者との関係は築きやすいようです。
弊所自体が不動産業者でないので、あくまで既存の不動産業者さんからよく伺う話しに過ぎませんので、実情は定かではありません。
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支部毎に個別に入会の受付をされているので、各支部により必要になる書類や事務所調査、面接などの方法に若干の違いがあります。
特に、「県の申請が受理されてからでないと入会申込書は渡せない」、「県の免許が下りてからでないと入会審査をしない」、と言われる支部あり、このような場合だと、県への申請後、実際に営業が開始できるまでに3ヶ月近くかかってしまうようなケースもあります。
本業が他にあり副業として不動産業を始める方はまだいいかもしれませんが、不動産業1本で始められる方にとっては、その期間中は無収入なだけではなく、経費なども負担しなければいけないためむしろマイナスになってしまいます。
この辺りはどうにかならないものかと常々思います。
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