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代表者が資格を持っていなくても宅建免許の取得できます |
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テーマ 宅建業新規
弁護士や司法書士、税理士など通常、資格業は代表者がその資格を所持していなくては、事務所を開設することはできません。しかし、宅建業の場合、代表者が資格を持っていなくても宅地建物取引士を雇うことで宅建業の免許を取得することができます。
この雇用される宅地建物取引士は「専任」でなくてはなりません。そのため、他の会社の宅地建物取引士を兼ねていたり、他で仕事をしていたりする人は「専任」には該当しません。
また、専任の宅地建物取引士は必ず必要になりますので、専任取引士が退職する場合には、同時に新しい専任取引士を雇用しなければなりません。
上記以外にも宅建協会へ加入する場合には、準会員登録が必要なり、通常よりも20数万円程余分に費用がかかります。
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テーマ 不動産会社設立
会社を設立する場合、設立日はいつがいいのでしょうか?思い入れのある特定の日を指定される方や大安などのお日柄で決められる方、いつでもいい、とにかく早く等いろいろな方がいらっしゃいます。
会社の設立日は法務局へ登記を申請した日になり、その申請日が会社設立年月日として登記簿に記載されます。そのため、法務局がお休みの土日、祝日、年末年始を会社設立日に指定することはできません。
また、郵送で登記を申請する場合には、申請書が法務局へ到達した日になります。
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テーマ 宅建業新規
建設業者が新たに建売住宅の販売を開始しようとする場合、宅建業の免許を取得する必要があります。建売住宅の販売は不動産の売買に該当するためです。
もし仮に、事前に免許を取得せず、決算書に不動産の売買に関する売上が計上されていると、新たに免許を取得しようとした際に、無免許で営業を行っていたとみなされ、宅建業免許が取得できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
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テーマ 宅建業新規
宅建業免許を取得するには宅建業従事者5名につき1名以上の専任の宅地建物取引士が必要になります。
宅地建物取引士には専任の宅地建物取引士と一般の宅地建物取引士があり、どちらも業務内容は同じですが、専任の宅地建物取引士は「専任」でなければなりません。
<専任の宅地建物取引士にはなれない人の例>
・ 他の会社の代表者や役員をしている。
・ 他の会社で働いている。
・ 学生
・ 営業時間中に常勤できない。
・ パートやアルバイト
・ 監査役
・ 通勤できないような場所に住んでいる 等
上記のような方は専任の宅地建物取引士になることはできません。
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