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会社設立時よりご相談下さい。

         
平成31年3月29日
テーマ  宅建業新規 
不動産会社設立



宅建業の免許は、会社と個人どちらでも取得することができます。


いったん個人で免許を取得して後に法人化する場合ですと、再度、免許を新規で取得し直す必要があるため、始めから会社で免許を取得する方がほとんどです。


既に他の事業で会社を経営している場合には、その会社で免許を取得すれば問題ありませんが、全くの新規で始める場合には、新たに会社を設立した上で免許を取得することになります。


先日ご依頼頂いた方は、既に他の事務所で会社設立登記をした上で、免許の取得のみご依頼頂きました。



しかし、会社の本店として登記した事務所が免許の取得要件を満たしていませんでした。


司法書士は登記の専門家ではありますが、許認可は専門外ですし、行政書士で宅建業免許に詳しい方は多くはありません。


結局、大規模な内装工事をした上で、何とか免許を取得することができました。


弊所でご依頼頂きますと、会社設立から免許の取得までワンストップで対応できるため、早く免許を取得することができますし、費用も別々に依頼するよりは安くできます。


ぜひ、会社設立時よりご相談下さい。


詳しくはこちらのページ













相談無料・夜間休日対応







司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332


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