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テーマ 宅建業更新・変更
宅建免許における「支店」とは、宅建業を営むかどうかによって決まります。つまり、実際に支店があったとしてもその支店において宅建業を全くしないのであれば、宅建免許上は支店に当たらず、届出も不要です。
これに対し、「本店」は宅建業を行うか行わないかにかかわらず、本店とみなされます。
「支店」はどこに設置するかにより手続きが大きく変わってきます。
1.同一都道府県内に設置する場合
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新たに設置する支店を既にある本店と同一県内に設置する場合には、「支店の設置」の変更届が必要になります。
設置する支店には、本店とは別に政令使用人と専任の宅地建物取引士を置く必要があり、供託金または分担金の積み増し手続きも必要です。
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2.他の都道府県に設置する場合
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新たな支店を本店とは別の都道府県に設置する場合には、変更届ではなく、宅建業免許を知事免許から大臣免許に切り替える「免許換え」という手続きが必要になります。「免許換え」は、ほぼ新規免許取得と同様の手続きが必要になり、保証協会の変更・加入手続きも必要になります。
また、審査期間も3か月以上かかるため、県外への支店設置を考えている場合には、事前の準備が必要です。
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テーマ 宅建業更新・変更
宅建業者は以下の事項に変更が生じた場合には変更届の提出が必要になります。この変更届は変更日から30日以内に届出をしなければなりません。
更新の申請の際には、変更届が済んでいないと更新の手続ができませんので、その際には、変更届も一緒に提出します。この時、変更届の提出期限を過ぎてしまっている場合には、始末書を一緒に提出する必要があります。
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5. |
役員 |
6. |
政令で定める使用人 |
7. |
専任の宅地建物取引士 |
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宅建業者が会社の場合には、商号、事務所、役員の変更の場合には、変更届の前提として法務局への変更登記が必要になります。変更届の提出は、登記完了の日ではなく、変更日から30日以内になりますので、登記期間も考慮すると早急な手続きが必要になります。
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テーマ 宅建業新規 宅建業更新・変更
宅建業免許の申請を郵送ですることはできません。そのため、すべて各都道府県の不動産業課の窓口へ直接持参する必要があります。
提出する際に、簡単な書類の確認がされ、追加書類の提出や場合によっては、後日再提出といったこともあるため、郵送では難しいのかもしれません。
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テーマ 不動産会社設立
決算期はいつにするのがよいのでしょうか?個人事業の場合には、毎年1月1日から始まって12月末日までと決められていますが、会社の場合には、決算期を自由に決めることができます。上場企業では3月決算が多いイメージですが、必ずしも3月決算にする必要はありません。
では、いつを決算期にするのがいいのでしょうか?決算期は繁忙期を避けて暇な時期をおすすめしています。売上が多い時期を決算期にすると利益予測が難しく、節税対策が打ちにくいためです。
また、法人税・消費税の納付期限は決算期から2か月以内と決められているため、キャッシュが不足する時期は避けた方がよいかと思います。
ちなみに決算期は後で変更することも可能ですので、必ずしも会社設立時に決めた決算期でずっといかなくてはいけないわけではありません。 |
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