株式会社と合同会社の違い。

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株式会社と合同会社はどう違うのか?


テーマ  不動産会社設立

現在、資本金が1円から設立可能な点と、有限会社を新たに設立することができなくなった点から、新しく会社を設立しようとする場合には、実質、株式会社か合同会社のどちらかを選択することになります。

株式会社と合同会社もどちらも出資金以上の責任は負わない有限責任になりますが、株式会社は知名度はある反面、設立費用が高く、役員任期など法律上の規制が多い等のデメリットがあります。これに対し、合同会社は知名度はありませんが、設立費用は安く抑えられ、役員任期がないなど株式会社より比較的自由な経営ができます。

ちなみに宅建業の免許は株式会社であっても合同会社であっても問題なく取得できます。



  株式会社の特徴


  1.社会的認知度が高い

  会社設立のメリットの1つとして対外的な信用が得られることがあげられます。新しく取引をする、金融機関から融資を受ける、インターネットなどで新規のお客を獲得する、人を採用するなど信用力のある会社形態の方が、有利になります。株式会社は知名度としては他の種類の会社と比べ1番高く信用は得られやすくなります。



  2.法律上の規制が多い

  株式会社は決算公告義務や役員任期など合同会社などと比べ法律上の規制が多くあります。

役員の任期は最長で10年のため、少なくとも10年に1回は役員変更の登記をしなくてはいけません。




  3.設立費用がかかる

  株式会社は合同会社と比べ設立費用は高くなります。定款認証費用、登記の際の登録免許税等、仮にご自身で手続きされたとしても最低でも25万円程はかかってしまいます。




  合同会社の特徴


  1.社会的認知度は低い

  合同会社は平成18年に新しくできた会社形態のため株式会社や有限会社と比べ、社会的認知度は圧倒的に低いです。

そのため、実際に弊所で設立のお手伝いをさせて頂いた会社でも、設立後、数年経ってやっぱり株式会社にしたい、というご相談は多くあります。



  2.法律上の規制は少ない

  合同会社は役員任期はありませんので、辞任等をしない限りは役員変更登記は不要です。決算公告をする必要もありません。利益配当も出資金の割合に関係なく、自由に設定することできます。



  3.設立費用は安い

  合同会社の設立はご自身で手続きされる場合なら印紙代と登録免許税合わせて10万円あれば設立することができます。







宅建免許に必要な登記がされてないことの証明書とは?

テーマ  宅建業新規 宅建業更新・変更

宅建免許の新規取得や更新の際に、「登記がされてないことの証明書」という書類が必要になります。

この「登記がされてないことの証明書」とは、宅建免許を取得できない事由である以下の事項に該当しないことを証明する書類になります


  成年被後見人

  被保佐人


「成年被後見人」とは、認知症や知的障害等により常に判断能力を欠く状態であり、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のことを言います。「被保佐人」とは、物事の判断能力が著しく不十分な状態であり、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のことです。

「登記がされてないことの証明書」を取得するとこれらの記録がないという記載のあるの証明書が取得できます。


「登記がされてないことの証明書」は全国の法務局または郵送にて取得することができます。取得できる法務局は各法務局の本局のみであり、支局・出張所では取得することができません。愛知県の場合には、名古屋市中区三の丸にある名古屋法務局本局の戸籍課のみで取得できます。






宅地建物取引士証の有効期限が切れてしまったら

テーマ  宅建業新規  宅建業更新・変更

宅地建物取引士の資格登録をしたけれども、長い間、不動産業に携わっていないために、知らない間に有効期限が切れてしまった、という場合があります。こういった場合でも宅建士の登録自体が無効になる訳ではありません。


まず、一旦、有効期限切れの宅地建物取引士証を返納します。その上で、住所や電話番号、勤務先など登録内容に変更があれば変更手続きをします。


変更手続きをしたら、登録をしている都道府県指定の法定講習会を受講します。愛知県の場合には、月1回程度開催されています。登録している都道府県以外での講習は原則、受けることができません。


法定講習が終わったら、新しい宅地建物取引士証が発行されます。






相談無料・夜間休日対応







司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
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