宅地建物取引士の資格登録。

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宅地建物取引士の資格登録



  宅地建物取引士として、不動産業に従事する方は、試験を受験した都道府県知事に対し、資格の登録をしなければなりません。

なお、不動産業に従事しない方は、必ずしも登録をする必要はありません。また、登録を受けなくても試験合格の効果が失われることはありません。


宅地建物取引士の登録条件は、


1. 宅地建物取引士試験に合格していること。
2. 実務経験2年以上または登録実務講習を修了していること。
3. 欠格要件に該当しないこと。


上記の条件が必要になります。




      宅地建物取引士の資格登録に必要な書類




宅地建物取引士の資格登録に必要な書類は以下の通りです。


1. 登録申請書
2. 誓約書
3. 身分証明書(3か月以内のもの)
4. 登記されていないことの証明書(3か月以内のもの)
5. 住民票(3か月以内のもの)
6. 宅地建物取引士試験合格証書
7. 顔写真(縦3p × 横2.4p)
8. 登録資格を証する書類(実務経験証明書、実務講習修了証等)
9. 登録手数料(証紙3万7,000円)


登録申請して登録通知書が届くまでには1〜2か月程の期間がかかります。





相談無料・夜間休日対応






司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332


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