専任の宅地建物取引士が退職した場合の手続き

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専任の宅地建物取引士が退職した場合の手続き

         
平成30年9月11日
テーマ  宅建業更新・変更  




「専任の宅地建物取引士が退職してしまった」、この場合、どのような手続きを取ればいいのでしょうか(専任の宅地建物取引士の変更手続)?


専任の宅地建物取引士が退職した場合は、管轄の都道府県に退職した時から30日以内に変更の届出をしなければなりません。


ただし、期限は30日以内だとしても、実際には退職した専任の宅地建物取引士が独立をする場合、もしくは転職先でも専任の宅地建物取引士に就任する場合などは早めの変更を求められる場合が多いかと思います。



専任の宅地建物取引士は、事務所ごとに最低1名以上、宅建業従事者5名に対して1名以上が必要になります。


問題となるのは代わりの専任の宅地建物取引士がいない場合です。


通常、専任の宅地建物取引士が退職する場合には、合わせて新任の専任の宅地建物取引士の就任の届出もしなくてはなりません。


しかし、後任がいない場合には、退職されては営業ができなくなってしまいますので、後任が決まるまで退職を待ってもらうしか方法がありません。


実際に「退職しているのに専任の宅地建物取引士を外してもらえない」という話しはよく耳にします。


専任の宅地建物取引士が退職することになってあわてて後任を捜すということがないようにするには、代表者が宅地建物取引士の資格を所持しておく、もしくは複数の宅地建物取引士を常にかかえておく、以外には方法がありません。


もちろん、専任の宅地建物取引士の雇用時に早目に連絡しておくことをお願いしておく必要がありますが、病気やけがなど不測の事態の場合には、防ぎようがありませんし、辞めてしまったら困るような状態ですと経営者の立場が弱くなり足元を見られかねません。


また、専任の宅地建物取引士が代表者以外の場合ですと、金融機関からの融資を受ける場合にも不利になったりしますし、宅建協会(ハトマーク)の場合には準会員登録が必要になり、余分な入会費がかかってしまいます。


こういった事態にならないように代表者の方が宅建の資格を所持することをおすすめします。


平成30年も10月21日に宅地建物取引士試験が行われます。資格を所持されていない方は合格できるように頑張って下さい。





  専任の宅地建物取引士の変更届前に必要な書類


専任の宅地建物取引士の変更届に必要な書類は以下の通りです。


1.  身分証明書(有効期限3カ月)
2.  登記されていないことの証明書(有効期限3カ月)
3.  略歴書
4.  宅地建物取引士証の写し
5.  常勤する旨の誓約書
6.  常勤を証明する書類
7.  専任の宅地建物取引士設置証明書



















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